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地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱(通則)第1条地域情報通信基盤整備推進交付金(以下「交付金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。(交付の目的)第2条この交付金は、地理的な制約から民間事業者の投資による情報通信環境の整備が期待できないことにより情報格差が生ずる市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)又はその連携主体(交付金に係る事務の処理をその代表となる市町村に委任をして実施することを約した複数の市町村をいう。以下同じ。)に対し、地域情報通信基盤整備推進交付金事業(以下「整備事業」という。)に要する経費の一部について交付金を交付することにより、地域の知恵と工夫を活かしつつ効果的かつ効率的な情報通信基盤整備を促進し、もって地域の情報格差を是正することを目的とする。(定義)第3条この要綱において、整備事業とは、地域の情報格差の是正を図るために必要となる施設及び設備の設置の事業をいう。2整備事業は、市町村若しくはその連携主体(次の各号に掲げる地域のいずれかを含む地域において事業を行うものに限る。以下「特定市町村」と総称する。)又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(以下「第三セクター法人」という。)が行うこととする。(1)過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域、同法第32条の規定に基づき読み替えて適用される同法第2条第1項に規定する過疎地域及び同法第33条の規定に基づき過疎地域とみなして同法の適用を受ける地域をいう。)(2)辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地をいう。)(3)離島(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島、鹿児島県の区域のうち奄美市及び大島郡の区域をいう。)(4)半島(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき半島振1
興対策実施地域として指定された地域をいう。)(5)山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき振興山村として指定された地域をいう。)(6)豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき豪雪地帯として指定された地域をいう。)(7)前各号に掲げる地域に類する地域であって、沖縄県に所在するもの3合併により前項各号に掲げる地域に該当しなくなった市町村については、前項の規定にかかわらず、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く三年度に限り、これを前項の市町村とみなして、この条を適用する。(交付対象経費)第4条交付金交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)の額は、別表に掲げる経費の総額とする。(交付額)第5条総務大臣(以下「大臣」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる額を予算の範囲内において同表の右欄に掲げる対象となる市町村又はその連携主体に交付金を交付する。ただし、交付決定の額は、交付決定単位ごとに、一件当たり100万円をそれぞれ下限とする。区分額対象となる市町村特定市町村が整備事業を行う場合交付対象経費当該特定市町の3分の1に村相当する額整備事業を行う第三セクター法人に対し、市町村又は交付対象経費当該市町村又その連携主体が交付対象経費の4分の1以上を補助の4分の1にはその連携主する場合相当する額体2算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。(交付の申請)第6条市町村又はその連携主体は、交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付申請書を大臣が別に定める日までに大臣に提出しなければならない。2交付金の交付を受けようとする者は、前項の交付金の交付の申請をするに当たっては、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額とし2
て控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。(整備計画の策定)第7条この交付金を受けようとする市町村又はその連携主体は、次に掲げる事項を記載した整備計画を作成し、総務大臣へ提出しなければならない。一整備計画の対象地域二整備計画期間三整備計画の目標四対象地域における整備方針五目標を達成するために必要な整備事業六整備事業の総事業費七関連事業(整備計画の目標の達成を図るため、整備事業に関連して実施される整備事業以外の事業等をいう。)八整備計画の評価に関する事項九その他必要な事項2総務大臣は、市町村長から前項の規定に基づく整備計画の提出を受けた場合には、当該計画に対する交付金の交付及び限度額について判断し、その結果を当該市町村に対し通知する。3前2項の規定は、整備計画を変更する場合に準用する。(整備計画の事後評価)第8条市町村は、整備事業の終了後に、整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、総務大臣に報告をしなければならない。2総務大臣は、前項に基づく報告を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。(交付決定の通知)第9条大臣は、第6条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、様式第2号による交付決定通知書により申請者に通知するものとする。2大臣は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。3大臣は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、第6条第2項により交付金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。4大臣は、第6条第2項ただし書による申請がなされたものについては、交付金に係る消費税仕入控除税額について、交付金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。(申請の取下げ)第10条交付金の交付決定通知を受けた市町村又はその連携主体(以下「整備事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。2整備事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知3
があった日から20日以内に、様式第3号による交付申請取下げ届出書を大臣に提出しなければならない。(変更等の承認)第11条整備事業者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号の一に該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した様式第4号による変更承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。(1)事業費の額の20%を超える額を減額するとき。ただし、入札による減額を除く。(2)整備事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。ア整備事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合イ整備事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、整備事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な整備事業の目的達成に資するものと考えられる場合ウ整備事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合2整備事業者は、整備事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第5号による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。(事故の報告)第12条整備事業者は、整備事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は整備事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第6号による事故報告書を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。(状況報告)第13条整備事業者は、整備事業の遂行及び収支の状況について、大臣から要求があった場合は、速やかに様式第7号による状況報告書を大臣に提出しなければならない。(実績報告)第14条整備事業者は、整備事業が完了したとき(整備事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1箇月を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業を行う者が特定市町村である場合にあっては様式第8号、第三セクター法人である場合にあっては様式第8号の2による報告書を大臣に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、大臣の承認を受けなければならない。2整備事業者は、整備事業が完了せずに国の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月30日までに前項に準ずる報告書を大臣に提出しなければならない。3整備事業者は、第1項の報告を行うに当たり、交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。(額の確定等)第15条大臣は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る整備事業の実施結果が交付金の交付の決定の内容(第11条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると4
認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、様式第9号による交付金の額の確定通知書により整備事業者に通知するものとする。2大臣は、整備事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。3前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、大臣は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。(支払)第16条交付金は、前条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、交付金の交付決定の後に概算払をすることができる。2整備事業者は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、様式第10号による交付金精算(概算)払請求書を大臣に提出しなければならない。3整備事業者(特定市町村を除く。)は、第1項ただし書により交付金の交付を受けたときは、遅滞なくこれを間接整備事業者である第三セクター法人に交付しなければならない。(交付決定の取消し等)第17条大臣は、第11条第2項の整備事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第9条の決定の内容(第11条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。(1)整備事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合(2)整備事業者が、交付金を整備事業以外の用途に使用した場合(3)整備事業者が、整備事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合(4)交付の決定の後生じた事情の変更等により、整備事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合2大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。3大臣は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。4第2項の規定に基づく交付金の返還及び前項の加算金の納付については、第15条第3項の規定を準用する。(消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)第18条整備事業者は、整備事業完了後に、消費税の申告により交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第11号の報告書を大臣に提出しなければならない。2大臣は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。3第15条第3項の規定は、前項の返還について準用する。(整備事業の経理)5
第19条整備事業者は、整備事業の経理について整備事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。(間接交付金交付の際付す条件)第20条直接整備事業者たる市町村又はその連携主体は、整備事業を行う間接整備事業者である第三セクター法人に交付金を交付するときは、第10条から前条まで及び第22条の規定に準ずる条件並びに次の条件を付さなければならない。(1)第三セクター法人が、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条及び次条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ整備事業者である市町村の長(整備事業者が市町村の連携主体である場合は、当該連携主体を代表する市町村の長。次項において同じ。)の承認を受けなければならないこと(大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。(2)第三セクター法人が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を整備事業者に納付させることがあること。(3)第三セクター法人は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。2整備事業者は、前項により付した条件に基づき市町村の長が承認又は指示をする場合は、あらかじめ様式第12号による承認申請書を大臣に提出し、大臣の承認又は指示を受けなければならない。3整備事業者は、第1項第2号により第三セクター法人から整備事業者に財産処分による納付があったときは、当該交付金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければならない。(直接交付金交付の際付す条件)第21条特定市町村は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第12号による承認申請書を大臣に提出し、大臣の承認を受けなければならない(大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。2大臣は、特定市町村が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。3特定市町村は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。(財産処分の承認の例外)第22条第20条第2項及び前条第1項の規定による財産処分に関する大臣の承認につ6
いては、大臣が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって整備事業者が様式第12号による届出書を大臣に提出した場合は大臣の承認があったものとみなす。ただし、同項の届出書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。2整備事業者及び間接整備事業者が取得した土地については、前項による財産処分のほか、総務省所管交付金交付規則第8条別表に規定する建物、鉄骨鉄筋コンクリート造、送受信用、車庫用又は格納庫用のものに係る処分制限期間の到来をもって承認があったものとみなす。(契約)第23条間接整備事業者は、整備事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、整備事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当な場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。(収益納付)第24条整備事業者(特定市町村を除く。)は、整備事業によって整備された施設の貸与により相当の収益が生じたと認められる場合は、当該整備事業を行う間接整備事業者に対し、収益の一部を整備事業者に納付すべき旨を命じることができる。2整備事業者は、前項の規定により間接整備事業者から施設の貸与による納付があったときは、交付金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければならない。3大臣は、整備事業者に、整備事業によって整備した施設の貸与により相当の収益が生じたと認められる場合は、交付金に相当する額の全部又は一部を国に納付すべき旨を命じることができる。4収益及び納付すべき金額の計算の方法並びに収益の状況に関する報告の徴収その他前項の納付に関し必要な事項は、大臣が別に定める。(書類の提出)第25条この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、当該市町村(市町村の連携主体を代表する市町村を含む。)の所在地を管轄区域とする各総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して、大臣に提出するものとする。(その他必要な事項)第26条交付金の交付に関するその他必要な事項は、大臣が別に定める。附則1この要綱は、平成18年5月10日から施行する。2平成17年4月1日付け総情地第18号による電気通信格差是正事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。3この要綱の施行の際、旧要綱により現に補助金が交付又は交付決定されている次に掲げる事業については、なお従前の例による。(1)自治体ネットワーク施設整備事業(2)テレワークセンター施設整備事業7
(3)情報バリアフリー・テレワークセンター施設整備事業(4)IT生きがい・ふれあい支援センター施設整備事業(5)マルチメディア街中にぎわい創出事業(6)新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業(7)地域インターネット導入促進基盤整備事業(8)民間能力活用特定施設緊急整備事業4この要綱の施行の際、旧要綱附則第6項の規定によりなお従前の例によるものとされている次に掲げる事業については、なお従前の例による。(1)移動通信用鉄塔施設整備事業(2)民放テレビ放送難視聴解消事業(3)民放中波ラジオ放送受信解消事業(4)都市受信障害解消事業(5)地域イントラネット基盤整備事業(6)広域的地域情報通信ネットワーク基盤整備事業5この要綱の施行の日前の要綱の規定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、旧要綱の規定によりしたものとみなす。6「経済危機対策」(平成21年4月10日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)に基づき平成21年度予算により地域の情報格差の是正を図るために必要となる施設及び設備を設置する地域であって、ブロードバンド・ゼロ地域及び定住自立圏の形成が見込まれる市町村については、この要綱の第3条第2項の規定にかかわらず、特定市町村とする。附則この要綱は、平成20年4月17日から施行する。附則1この要綱は、平成21年7月30日から施行する。2「経済危機対策」(平成21年4月10日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)に基づき平成21年度予算により実施される事業については、この要綱中第3条第2項の規定にかかわらず、次のように読み替えて適用することができる。(定義)第3条この要綱において、整備事業とは、地域の情報格差の是正を図るために必要となる施設及び設備の設置の事業をいう。2整備事業は、市町村若しくはその連携主体(次の各号に掲げる地域のいずれかを含む地域において事業を行うものに限る。以下「特定市町村」と総称する。)又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(以下「第三セクター法人」という。)が行うこととする。(1)過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域、同法第32条の規定に基づき読み替えて適用される同法第2条第1項に規定する過疎地域及び同法第33条の規定に基づき過疎地域とみなして同法の適用を受ける地域をいう。)(2)辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地をいう。)(3)離島(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき離島8
振興対策実施地域として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島、鹿児島県の区域のうち奄美市及び大島郡の区域をいう。)(4)半島(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき半島振興対策実施地域として指定された地域をいう。)(5)山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき振興山村として指定された地域をいう。)(6)豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき豪雪地帯として指定された地域をいう。)(7)前各号に掲げる地域に類する地域であって、沖縄県に所在するもの(8)ブロードバンド・ゼロ地域(ブロードバンドが利用できない世帯の存在する地域)(ブロードバンド・ゼロ地域の解消に資する事業に限る。)(9)定住自立圏の形成が見込まれる市町村3合併により前項第1号から第7号までに掲げる地域に該当しなくなった市町村については、前項の規定にかかわらず、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く三年度に限り、これを前項の市町村とみなして、この条を適用する。9
別表区分内容1本体メニュー(1)施設・設備費地域の情報格差解消のア次に掲げる施設・設備の設置に要する経費ために必要な施設又は設(ア)鉄塔備であって、整備事業を実(イ)衛星地球局施する上で中核となるも(ウ)受信アンテナ施設のの設置に要する経費(エ)ヘッドエンド装置(オ)デジタル加入者回線多重化装置(カ)光電変換装置(キ)光成端架(ク)線路設備(中継装置及び分岐装置を含む。)(ケ)無線アクセス装置イ附帯工事費(2)用地取得費・道路費ア前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)イ附帯工事費10
2附帯メニュー(1)施設・設備費1の施設又は設備に付ア次に掲げる施設・設備の設置に要する経費随して効用を発揮する施(ア)センター施設設又は設備の設置に要す(イ)局舎施設る費用(ウ)外構施設(エ)電源供給施設(オ)スタジオ施設(カ)送受信装置(キ)構内伝送路(ク)管理測定装置イアに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費ウ附帯工事費(2)用地取得費・道路費ア前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)イ附帯工事費11
様式第1号(第6条関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注1)平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金交付申請書平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金の交付を受けたいので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第5条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。(注1)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記1整備事業の目的2交付を受けようとする交付金の額金,千円(注2)消費税仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記すること。交付金所要額-消費税仕入控除税額=交付金額3整備事業の概要□別紙1の1(事業を行う者が、特定市町村の場合)□別紙1の2(事業を行う者が、第三セクター法人の場合)4添付資料(1)市町村の当該整備事業に関する規程又は要綱(既に提出されたものと同一の場合は、その旨を記載し、添付を省略することができる。)(2)整備事業に要する経費の見積書(注3)(3)整備事業を市町村の連携主体が行うものについては、①当該整備事業を行う市町村の連携主体を構成する全市町村を列記したもの②本様式に従って交付申請書を提出する市町村が、当該整備事業を行う市町村の連
携主体の代表団体であることが確認できるもの(注4)(4)工事概要書別紙2のとおり。(注3)第三セクター法人が整備事業を行う場合には整備事業者である市町村に提出されたものの写し。(注4)連携主体を構成するすべての市町村が、交付申請書提出団体を連携主体の代表団体として認めることを証する書面。
別紙1の1(様式第1号関係)整備事業の概要市町村名(注1)代表者氏名(注1)施設の設置場所着工予定日完了予定日事業の目的(注2)事業の概要(注2)(千円)地域情報通信基盤整備推進交付金申事業費請額事業費×交付率区本体メニュー費分附帯メニュー費合計備考(注3)(注1)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長」と記載すること。(注2)整備事業を市町村の連携主体が行う場合は、複数の市町村にまたがる区域で、かつ、第3条第2項各号に掲げる地域を含む地域において施設及び設備の設置の事業であることが分かるようなネットワークの概要図を付する。(注3)整備事業を市町村の連携主体が行う場合は、本申請書に係る地域情報通信基盤整備推進交付金申請額を除いた事業費についての、当該整備事業を行う市町村の連携主体を構成する各市町村ごとの負担額を記載する。
別紙1の2(様式第1号関係)整備事業の概要第三セクター法人名代表者氏名施設の設置場所着工予定日完了予定日事業の目的事業の概要(千円)地域情報通信基盤整備推進交付金事業費財源内訳申請額①+②市町村補助金①第三セクター法人(①+②)×交付率の負担額②区本体メニュー費分附帯メニュー費合計備考
別紙2(様式第1号関係)工事概要書事業を行う者の名称代表者氏名印(注1)1設置場所○○県○○郡○○町○○丁目○○番地(都道府)(市)(村)2施設の内容(1)延べ床面積○○○.○㎡(注2)(2)設置される施設の概要3事業の着手及び完了の時期(1)着手(予定)年月日年月日(2)完了(予定)年月日年月日4資金計画(千円)収入支出(事業費)財源内訳区分交付金交付(予定)額本体メニュー費事業を行う者の負担額予算額附帯メニュー費借入金事業者等の負担金その他()(注3)小計合計合計5添付図面(1)用地付近の見取図(2)設計の概要図(配置図、各階平面図及び立面図の概略)(注2)
(注1)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。(注2)施設の整備又は改修を行わない場合には、延べ床面積の記入及び設計の概要図の添付を要しない。(注3)財源の内容を記入する。
様式第2号(第9条第1項関係)番号年月日市町村長(注)殿総務大臣印平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金交付決定通知書平成年月日付け第号で申請のあった平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第6条の規定により下記のとおり交付することに決定したので、法第8条の規定により通知する。(注)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長」と記載すること。記1交付金の交付の対象となる事業の内容は、□申請書に記載されたとおりとする。□一部修正の上、別紙1の1又は別紙1の2のいずれかのとおりとする。□別紙1の1(事業を行う者が、特定市町村の場合)□別紙1の2(事業を行う者が、第三セクター法人の場合)2交付金の交付決定額は、金,千円とする。
3内訳は次のとおりとする。(千円)区分交付決定額本体メニュー費附帯メニュー費合計4交付金の交付条件整備事業を行う者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、及び総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府令・郵政省令・自治省令第6号)並びに地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱の規定に従わなければならない。
別紙1の1(様式第2号関係)整備事業の概要市町村名(注)代表者氏名(注)施設の設置場所着工予定日完了予定日事業の目的事業の概要(千円)地域情報通信基盤整備推進事業費交付金申請額事業費×交付率区本体メニュー費分附帯メニュー費合計備考(注)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長」と記載すること。
別紙1の2(様式第2号関係)整備事業の概要第三セクター法人名代表者氏名施設の設置場所着工予定日完了予定日事業の目的事業の概要(千円)地域情報通信基盤整備推事業費財源内訳進交付金申請額①+②(①+②)×交付率市町村補助金①第三セクター法人の負担額②区本体メニュー費分附帯メニュー費合計()備考
様式第3号(第10条第2項関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注)平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金交付申請取下げ届出書平成年月日付け第号で交付金の交付決定通知のあった平成年度地域情報化基盤整備推進交付金については、同交付の決定内容又は交付の決定に付された条件のうち、下記の事項について不服があるので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第9条第1項の規定により、同交付金,千円の交付申請(平成年月日付け第号)を取り下げます。(注)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記不服のある交付の決定内容又は交理由付の決定に付された条件
様式第4号(第11条第1項関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注1)平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業の変更承認申請書平成年月日付け第号で交付金の交付決定通知のあった平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業の一部を変更する必要があるので、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第11条第1項の規定により、下記のとおり申請します。(注1)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記1変更事項及びその内容(千円)変更事項変更前変更後内容本体メニュー費配分附帯メニュー費合計備考(注2)
(注2)地方公共団体の連携主体が行う場合は、本変更承認申請書に係る変更後の地域情報通信基盤整備推進交付金申請額を除いた事業費についての、当該整備事業を行う市町村の連携主体を構成する市町村ごとの負担額を記入する。2変更を必要とする理由3変更が整備事業に及ぼす影響4交付の申請時に、消費税仕入控除税額を減額して申請した場合であって、交付金交付決定の通知を受けた後において、整備事業の内容を変更(軽微な場合を除く。)しようとするときは、交付を受けようとする交付金の額及び次の算式を明記すること。交付を受けようとする交付金の額金,千円交付金所要額-消費税仕入控除税額=交付金金額
様式第5号(第11条第2項関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注)平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業中止(廃止)承認申請書平成年月日付け第号で交付金の交付決定通知のあった平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業を中止(廃止)したいので、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第11条第2項の規定により、下記のとおり申請します。(注)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記1事業を中止(廃止)する理由2支出額内訳(千円)区分既施工部分額未施工部分額合計本体メニュー費附帯メニュー費合計3事業の再開の見通し(事業を中止する場合のみ)(1)中止期間年月日~年月日(2)完了予定日年月日
様式第6号(第12条関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注)平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業事故報告書平成年月日付け第号で交付金の交付決定通知のあった平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金に係る整備事業について、下記の事故が発生したので、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第12条の規定により報告します。(注)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記1事故の内容及びその原因2整備事業の現在の進捗状況3現在までに要した経費4事故に対してとった措置5整備事業の遂行及び完了の予定
様式第7号(第13条関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注)平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業状況報告書平成年月日付け第号で交付金の交付決定通知のあった平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金に係る整備事業の実施状況について、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第13条の規定により報告します。(注)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記整備事業状況表(千円)区分交付決定額実績額進捗率差額実績見込額(A)(B)(B/A)%(A-B)本体メニュー費附帯メニュー費合計
様式第8号(第14条第1項関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注1)平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業実績報告書平成年月日付け第号で交付金の交付決定通知のあった平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金に係る整備事業は、完了(廃止)しましたので、平成年度における実績について、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第14条第1項の規定により、下記のとおり報告します。(注1)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記1交付金の使用状況(千円)区分交付決定年月日概算払金額交付金交付交付金交付額(累計)実績額市町村補助金うち地域情報通信基盤整備推進交付金充当額2整備事業の実施状況(注2)市町村名代表者氏名施設の設置場所工事施工業者名
着工日完了日(注2)交付金交付申請書と内容が同一の項目については、その旨を記載し、記入を省略することができる。3整備事業の目的・概要事業の目的事業の概要4整備事業収支総括表(円)収入交付金交付決定年月日概算払年月日精算払年月日交付決定額概算払金額精算払金額市町村の負担額予算額実績額借入金事業者等の負担金その他()(注3)小計合計(円)支出区分予算額実績額(支出額合計)本体メニュー費附帯メニュー費合計(注3)財源の内容を記入する。5交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、交付を受けようとする交付金の額及び次の算式を明記すること。交付を受けようとする交付金の額金,千円交付金所要額-消費税仕入控除税額=交付金額
6添付書類(1)施設整備工事代金等の請求書又は同領収書の写し(2)当該施設等の完成写真
様式第8号の2(第14条第1項関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業実績報告書平成年月日付け第号で交付金の交付決定通知のあった平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金に係る整備事業は、完了(廃止)しましたので、平成年度における実績について、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第14条第1項の規定により、下記のとおり報告します。記1交付金の使用状況(千円)区分交付決定年月日概算払金額交付金交付交付金交付額(累計)実績額市町村補助金うち地域情報通信基盤整備推進交付金充当額2整備事業の実施状況(注)第三セクター法人名代表者氏名施設の設置場所工事施工業者名着工日完了日(注)交付金交付申請書と内容が同一の項目については、その旨を記載し、記入を省略することができる。
3整備事業の目的・概要事業の目的事業の概要4整備事業収支総括表(円)収入交付金交付決定年月日概算払年月日精算払年月日交付決定額概算払金額精算払金額第三セクター法人の負予算額実績額担額借入金事業者等の負担金小計合計(円)支出区分予算額実績額(支出額合計)本体メニュー費附帯メニュー費合計5交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、交付を受けようとする交付金の額及び次の算式を明記すること。交付を受けようとする交付金の額金,千円交付金所要額-消費税仕入控除税額=交付金額6添付書類(1)施設整備工事代金等の請求書又は同領収書の写し(2)当該施設等の完成写真
様式第9号(第15条第1項関係)番号年月日市町村長(注)殿総務大臣印平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金の額の確定通知書平成年月日付け第号で実績報告のあった平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金の額を、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第15条の規定により、下記のとおり確定したので、同条の規定により通知する。(注)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長」と記載すること。記1交付金の確定額は、金,千円とする。2内訳は次のとおりとする。(千円)区分交付確定額本体メニュー費附帯メニュー費合計
様式第10号(第16条第2項関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注)平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金精算(概算)払請求書平成年月日付け第号で交付金の交付決定通知のあった平成年度地域情報通信基盤整備推進交付金の精算払(第回概算払)を受けたいので、地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第16条第2項の規定により、下記のとおり請求(返還)します。(注)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記1請求(返還)金額金,千円也2内訳(精算払の場合)(千円)区分交付決定額確定額概算払受領額差引請求(返①②還)額①-②本体メニュー費附帯メニュー費合計(備考)負の金額には△印を付すこと。
(概算払の場合)(千円)区分交付決定額前回までの概今回請求額残額①算払受領額②③①-②-③本体メニュー費附帯メニュー費合計
様式第11号(第18条関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注1)平成年度消費税額の額の確定に伴う報告書地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱第18条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。(注1)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記1交付金額(交付要綱第15条による額の確定額)円2交付金の確定時における消費税仕入控除税額円3消費税額の確定に伴う交付金に係る消費税仕入控除税額円4交付金返還相当額(3-2)円(注2)別紙として積算の内訳を添付すること。
様式第12号(第20条、第21条、第22条関係)番号年月日総務大臣殿市町村長印(注1)申請地域情報通信基盤整備推進交付金に係る財産処分書届出平成年度において、地域情報通信基盤整備推進交付金事業により取得した施設の財申請します。産処分を行いたいので、関係書類を添えて下記のとおり。届け出ます。(注1)地方公共団体の連携主体にあっては、「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表市町村長印」と記載すること。記1処分の内容(取得財産の目的外利用、譲渡、交換、貸与、担保、取壊し又は廃棄の別)2処分の理由3取得財産の概要(1)施設の名称(2)施設設置者(事業主体)の名称(3)施設の所在地(4)事業費(ア)地域情報通信基盤整備推進交付金(イ)市町村負担金(ウ)第3セクター負担金4処分の概要(1)処分しようとする相手方(注2)(2)処分しようとする財産の範囲(処分しようとする財産の範囲を特定するとともに、財産の範囲が確認できる図面等を添付すること。)(3)処分の期間(注3)
(4)処分の条件(注2)(無償・有償の別、その他の条件を記載する。有償の場合は、利用料金、貸与に伴う経費(維持管理費を含む。)見込額又は総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年4月30日総官会第790号)に定める額を記入する。(注2)取壊し又は廃棄の場合は記入を要しない。(注3)譲渡、取壊し又は廃棄の場合は記入を要しない。5添付書類(1)実績報告書及び額の確定通知書の写し(2)第3セクターから市町村に対する承認申請書の写し(注4)(3)その他参考資料6間接整備事業者の財産処分に対する意見(整備事業者として当該財産処分が適当と認められる理由等を簡潔に記入。)(注4)(注4)第20条関係に限る。
地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱について【補足事項】1交付額について(1)交付要綱第5条の表において「第三セクター法人に対し、市町村又はその連携主体が交付対象経費の4分の1以上を補助する場合」と規定する場合の「交付対象経費の4分の1以上」には、整備事業に関し国が市町村又はその連携主体に交付する交付金充当額が含まれる。2交付の申請について(1)交付要綱第6条の「大臣が別に定める日」は、原則として6月30日とする。(2)様式第1号の添付資料のうち、市町村の当該整備事業に関する規程又は要綱が整備されていない場合は、当該整備事業の伺い定めの文書の写しをもってこれに代えることができるものとする。3財産の処分制限期間について(1)交付要綱第20条第1項第1号の「大臣が別に定める財産の処分制限期間」は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において規定される耐用年数に相当する期間とする。(2)交付要綱第21条第1項の「大臣が別に定める財産の処分制限期間」は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)が定めるところによるものとする。4交付対象施設等について(1)交付要綱別表の「附帯工事費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費が含まれる。(2)交付要綱別表の「大臣が別に定める施設・設備」は、別紙のとおりとする。5財産処分について(1)交付要綱第22条第1項で定める「大臣が別に定める基準」は、総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年4月30日総官会第790号)に定める包括承認事項のほか、次のとおりとする。ア以下の要件を満たす処分である場合(ア)整備事業完了後10年を超える期間を経過した建物及び建物以外の工作物並びに土地の全部又は一部を、公共用又は公用に供する次の施設へ転用するものであること。地域情報施設、研修施設、防災施設、試験研究施設、社会教育施設(公民館、図書館、博物館等)、社会体育施設(体育館等)、文化施設(美術館等)、児童福祉施設、(児童館等)、老人福祉施設、障害者福祉施設、特定非営利活動法人(1
NPO)拠点施設、公害防止施設、医療施設、庁舎(イ)整備事業者と同一の市町村(市町村の属する都道府県を含む。)及び市町村の連携主体並びに間接整備事業者と同一の市町村への無償による転用であること。イ現に交付金が交付又は交付決定されている整備事業において、地域の情報格差を是正し、情報化の進展に対応した住民サービスの向上を図るため、整備事業者が本事業で設置した施設及び設備の一部を当該整備事業者以外の者に利用させる場合又は間接整備事業者が本事業で設置した施設及び設備の一部を当該間接整備事業者以外の者に利用させる場合6その他交付要綱に定める様式第1号から様式第12号までの用紙は、日本工業規格A列4番によるものとする(添付書類等を除く。)。2
別紙交付要綱別表の各項の附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)(1)接地線(2)屋外照明施設(3)マンホール(4)空調設備(5)監視設備(6)消火設備(7)水道施設(8)貯水タンク(9)ろか器(10)洗面・手洗施設(11)モニターテレビ(12)修理工具(13)仮眠施設(14)地下埋設備(15)構内柱(16)航空標識灯設備(17)ゴーストキャンセラー(18)中継用固定無線装置(19)予備送受信機(20)(1)から(19)までに掲げるものに類する施設・設備3