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介護職員処遇改善交付金のキャリアパスに関する

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介護職員処遇改善交付金事業について1 事業目的介護報酬改定による処遇改善に加えて、介護職員と他業種との賃金格差をさらに縮め、介護が確固とした雇用の場として成長していくように、介護職員の処遇改善に取り組む介護事業者に、平成23年度末までの間、資金を交付する。交付のための資金は国が全額負担。2 交付金額(1)交付金額 = 介護報酬総額 × 介護サービス事業の種別毎に定められた交付率※ 別紙参照          (利用者負担含む)                                          (2)交付方法   毎月の介護報酬と併せて、介護職員の賃金改善のための資金を概算交付します。   実際に賃金改善に要した費用(平成23年度中)が、交付金受給額(平成23年4月~平成24年3月)を下回った場合は、その差額が翌年度返還対象となります。指定基準上の介護職員、介護従事者・訪問介護員等として勤務している職員3 申請方法①介護職員処遇改善計画書の作成 ※1 平成23年度(平成23年2月~24年1月サービス分)における介護報酬見込額×サービス毎の交付率 ※2 改善しようとする目標額(交付金見込額を上回る金額を設定 程度は問わない)②申請書等の提出提出書類 ・承認申請書(別紙様式3または4)     ・介護職員処遇改善計画書(上記)(別紙様式2)     ・介護職員処遇改善計画書(都道府県内事業所等一覧表)(別紙様式2(添付書類1))     ・就業規則、給与規定(作成義務のある事業所のみ)     ・労働保険加入証明書     ・キャリアパス要件等届出書(別紙様式6)→ 提出がない場合は交付金20%減額③申請受付  随時受け付けます。ただし、申請月以前のサービス月にかかる交付金の交付は受けら  れません。※ 申請様式は県ホームページに掲載されています。            http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/kaizenkoufu.html(1)賃金改善計画・交付金見込額 ※1・介護職員賃金改善見込み額 ※2・どのような方法で改善するか(基本給、手当ての新設、一時金の新設等)・改善期間(平成23年2月~平成24年4月のうち、交付金支給月数と同じ連続する期間)(2)賃金改善以外の処遇改善 (教育・研修の充実、職場環境の改善等)職員に周知4 問合せ先福井県長寿福祉課介護保険支援グループ 担当:藤原TEL0776-20-0333 表1 交付金対象サービスサービス区分キャリアパス要件等の適合状況に応じた交付率「表3の①に該当(ア)表3の②に該当(イ)表3の③に該当(ウ)・(介護予防)訪問介護・夜間対応型訪問介護4.0%×0.9×0.8・(介護予防)訪問入浴介護1.8%・(介護予防)通所介護1.9%・(介護予防)通所リハビリテーション1.7%・(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護3.0%・(介護予防)認知症対応型通所介護2.9%・(介護予防)小規模多機能型居宅介護4.2%・(介護予防)認知症対応型共同生活介護3.9%・介護福祉施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設・(介護予防)短期入所生活介護2.5%・介護保健施設サービス・(介護予防)短期入所療養介護(老健)1.5%・介護療養施設サービス・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))1.1%表2 交付金非対象サービスサービス区分交付率・(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・(介護予防)福祉用具貸与・(介護予防)居宅療養管理指導・居宅介護支援・介護予防支援 0%表3 キャリアパス要件等の適合状況に関する区分①別紙2 1及び2をすべて満たす対象事業者②別紙2 1及び2のいずれかを満たす対象事業者③別紙2 1及び2のいずれも満たしていない対象事業者 別紙2キャリアパスに関する要件等 平成22年10月以降に提供された介護サービスを根拠とする交付金の額(以下「交付額」という。)については、次の1及び2に定める要件(以下「キャリアパス要件等」という。)の適合条件に応じた所定の率を介護報酬総額に乗じて得た額とする。1.キャリアパスに関する要件(1)次の①から③までに掲げる要件に該当していること。①介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の条件を定めている。②①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている。③①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。(2)(1)によりがたい場合はその旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。   介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標及び次の①又は②に掲げる具体的な取り組みを定め、すべての介護職員に周知していること。①資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。②資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)の実施2.平成21年介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件  次に掲げる事項をすべての介護職員に周知していること。  平成20年10月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した、平成21年4月の介護報酬改定を踏まえた処遇改善(賃金改善を除く。)の内容及び当該改善に要した費用の概算額。