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介護職員処遇改善交付金に係る手続きについて<平成23年度申請・平成22年度実績報告> 神 奈 川 県1 介護職員処遇改善交付金対象事業者の承認申請 (1)提出書類 ○ 申請書等送付票(チェック兼担当者連絡確認用)○ 介護職員処遇改善交付金対象事業者承認申請書・・押印を忘れずに 「介護職員処遇改善交付金事業実施要領(以下要領という)」別紙様式4(平成22年度の申請より、単一事業所申請の場合でも、複数事業所を一括して法人申請する場合でも別紙様式4を用いてください。○ 介護職員処遇改善計画書(要領別紙様式2)(職員周知が前提)、添付書類1及び必要に応じ添付書類2を添付してください。・・・計画書には押印を忘れずに○ その他必要な書類(前年度の申請時に添付した内容に変更がなければ、改めて添付する必要はありません。)・就業規則(パート職員を含め10人以上常時雇用事業者)、給与規程、・労働保険に加入していることが確認できる書類の写し(保険関係成立届、概算・確定保険料申告書等) ※ 提出時に事業者控をとり、保管してください。※ 提出書類の受領証明が必要な場合は、受領証に必要な事項を記入し、返信用封筒(切手を貼付)したもの同封すること。 ○ 承認書を送付するための返信用封筒(長形3号封筒に80円切手を貼付し、返信先の宛名を記載したもの) (2)提出期限 対象とするサービス提供月の初月末日に必着該当日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の平日とする。平成23年度分(平成23年2月サービス分~平成24年1月サービス分)の例区 分提出期限備 考H23.2月サービス分から申請の場合2月28日(月)支給対象月 12ヶ月H23.3月〃3月31日(木)支給対象月 11ヶ月〃H23.4月〃4月28日(木)支給対象月 10ヶ月〃H24.1月〃1月31日(火)支給対象月 1ヶ月※前年度にキャリアパス要件等届出書を提出済で、内容に変更がなければ「キャリアパス要件等届出書(別紙様式6)」の提出は省略できます。 (3)提出方法原則として郵送 4
(4)提出先 郵送用ラベル〒 231-0023 横浜市中区山下町1シルクセンター国際貿易観光会館 M211神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部高齢福祉課 介護審査グループ申請書・実績報告書のいずれかを○で囲んでください。2 変更の届出 要領第10項(変更項目は下記のとおり)に規定された変更があった場合は、速やかに届け出てください。(様式は、介護情報サービスかながわに登載)提出先は、上記(4)と同様です。(1)会社法による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画の作成単位が変更になったとき。(2)対象事業者において、交付金の申請に関係する事業所等が新規指定や廃止等の事由により増減したとき。(3)介護職員の処遇に関する就業規則の改正を行ったとき。(4) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があったとき3 実績報告 (1)提出書類要領別紙様式5及び添付書類 (2)提出期限平成22年度分:平成23年5月31日(火)※郵送の場合は必着 ただし、事業所を廃止した場合には、最終の交付金支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出すること。 (3)提出方法原則として郵送。 (4)提出先1の(4)と同じ。4 問い合わせ先〒231-0023 横浜市中区山下町1 シルクセンター国際貿易観光会館 M211 神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部高齢福祉課 介護審査グループ 電話番号045(664)2545 FAX045(664)2546(電話と兼用) 045(664)2546E-mail kaigo.syogukaizen@pref.kanagawa.jp ●受付時間 午前8時30分~12時、13時~17時15分(土、日、祝日は除く。)4
5 留意事項(1) 今後の連絡事項は「介護情報サービスかながわ」に掲載しますので、定期的に 確認されるようお願いいたします。 URL:http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/(2)様式類は、「介護情報サービスかながわ」の書式ライブラリに掲載しますので、適宜御活用ください。 (3)注意事項 申請①申請に当たっては予め、介護職員処遇改善計画書を用いて、事業所の職員に周知されている必要があります。 ② 平成23年度の申請での賃金改善実施期間の設定について 賃金改善実施期間については、次の条件を満たす期間の中で、事業者が任意に選択する。なお、平成21年度に申請した事業者については、平成22年度に申請した賃金改善実施期間と重複しないように留意してください。・ 月数は交付金支給月と同じでなければならない。・ 当該年度の概算交付の根拠となるサービス提供の期間の初月から、交付金支給終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。・ 各年度において重複してはならない。③ 賃金改善について 賃金改善とは、平成23年度以降においても、平成20年度下半期の介護職員の賃金に対する改善と考えて差し支えありません。 賃金改善実施計画 (1)⑤賃金改善を行う方法欄の例示具体的に、いつ、誰に、どの給与項目でいくら程度支給するかを記載する。○訪問介護サービスについては、平成23年4月から平成24年3月の期間で、管理者兼ヘルパー及びサービス提供責任者に対し、月額13,000円、ヘルパー○名に対し(常勤・パート含む)月額10,000円程度の手当を支給する。○通所介護サービスについては、介護職員○名に対し(常勤・パート含む)、交付金の額が確定した後、一時金として按分して平成24年4月に一括して支給する。○介護福祉施設サービスについては、すでに平成21年4月よりベースアップしていた月額10,000円分について、本交付金を活用して平成23年4月から平成24年3月の期間、介護職員○名に支給する。○介護療養施設サービスについては、平成23年4月から平成24年3月の期間で、介護病棟の介護職員○名に対し、月額10,000円程度の手当を支給する。(医療病棟の看護補助員との間で、定期的な人事異動により支給対象の公平性を確保する。) 変更申請① 就業規則等への交付金の項目の反映について 介護職員の処遇に関する内容に係わるものについて改正した場合については、変更の届け出を行ってください。 ② 法人が個々の事業所単位で介護職員処遇改善計画書を作成している場合、後日、法人が各事業所間での賃金改善を行う場合について 単独の事業所で介護職員処遇改善計画書を作成した場合は、当該事業所等のみで賃金改善に使用することになるので注意してください。4
法人が一括して複数の事業所等をまとめ、介護職員処遇改善計画書を作成した場合に限り、当該計画書の作成単位において、介護職員の賃金をどのように配分するかは、法人の判断となります。 ● 介護職員処遇改善交付金事業の承認事業所に係る情報公開について 平成22年度以降、介護職員処遇改善特例交付金事業の対象事業所で交付申請し、承認された事業所については、「介護情報サービスかながわ」にアップするなど、広く周知しています。 4