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○静岡県補助金等交付規則昭和31年6月12日規則第47号静岡県補助金等交付規則をここに制定する。静岡県補助金等交付規則(目的)第1条 この規則は、市町その他の団体等に交付する県費補助金等及び間接補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。2 県費補助金等及び間接補助金等に関しては、法令に特別の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。(一部改正〔平成19年規則1号〕)(定義)第2条 この規則において「県費補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する間接補助金等以外の給付金で次に掲げるものをいう。(1) 補助金(2) 利子補給金(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で知事が別に定めるもの2 この規則において「県費補助事業等」とは、県費補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「県費補助事業者等」とは、県費補助事業等を行う者をいう。3 この規則において「県費間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。(1) 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、県費補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該県費補助金等の交付の目的に従つて交付するもの(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金4 この規則において「県費間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいい、「県費間接補助事業者等」とは、県費間接補助事業等を行う者をいう。5 この規則において「補助金等」とは、県が国から交付を受ける給付金で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に該当するものをいう。6 この規則において「間接補助金等」とは、県が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するものをいう。7 この規則において「間接補助事業等」とは、前項の給付金の交付の対象となる事務又は事業をいい、「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)第3条 県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、県費補助事業等又は間接補助事業等の目的及び内容、当該事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書を、知事の定める時期までに提出しなければならない。2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。(1) 申請者の氏名又は名称及び住所(2) 県費補助事業等又は間接補助事業等の目的及び内容(3) 県費補助事業等又は間接補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、当該事業等の完了の予定期日その他当該事業等の遂行に関する計画(4) 交付を受けようとする県費補助金等又は間接補助金等の額及びその算出の基礎(5) その他知事が定める事項3 第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。(1) 申請者の営む主な事業(2) 申請者の資産及び負債に関する事項(3) 県費補助事業等又は間接補助事業等の経費のうち県費補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法(4) 県費補助事業等又は間接補助事業等の効果(5) 県費補助事業等又は間接補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項(6) その他知事が定める事項4 第2項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、事務又は事業の内容により省略することができる。(交付の決定)第4条 県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る県費補助金等又は間接補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、当該申請に係る事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、交付すべきであると認めたときは、すみやかに県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をしなければならない。2 前項の規定により県費補助金等又は間接補助金等の交付を決定した後に、当該県費補助金等又は間接補助金等に係る予算が追加され又は当該予算に残額を生じたときは、さきの決定額の追加をすることができる。3 前2項の場合において、交付の決定をする給付金が間接補助金等であるときは、当該間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等の交付が決定された法第8条の規定による決定の通知を受領した後にしなければならない。ただし、知事が特に必要と認めたものについては、この限りでない。4 県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請に係る事項について、適正な交付を行うため必要があるときは所要の修正を加えて交付の決定をしなければならない。(一部改正〔昭和32年規則22号〕)
(交付の決定をしないことができる場合)第4条の2 前条第1項の規定にかかわらず、県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定をしないことができる。(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(2) 暴力団員等(暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者(4) 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配するもの(一部改正〔平成23年規則15号〕)(交付の条件)第5条 県費補助金等又は間接補助金等の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める県費補助金等又は間接補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。(1) 県費補助事業等又は間接補助事業等に要する経費の配分の変更又は当該事業等の内容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。(2) 県費補助事業等又は間接補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他当該事業等に要する経費の使用方法に関する事項(3) 県費補助事業等又は間接補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては知事の承認を受けるべきこと。(4) 県費補助事業等又は間接補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。2 県費補助金等又は間接補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定める条件のほか必要な条件を附するものとする。3 県費補助金等又は間接補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、県費補助事業等又は間接補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。4 前各項の規定により間接補助金等の交付について条件を附する場合において、当該間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等の交付を受けるにあたり、法第7条の規定により条件を附されたときは、その附された条件に相応する条件を附して交付の決定をするものとする。5 県費補助事業等の完了により当該県費補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該県費補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した県費補助金等の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべき旨の条件を附するものとする。
(決定の通知)第6条 県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。(申請の取下げ)第7条 県費補助金等又は間接補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、知事の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。(事情変更による決定の取消)第8条 県費補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、県費補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、県費補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。2 間接補助金等の交付の決定をした場合において、当該間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等について法第10条第1項の規定により交付の決定の取消又はその決定の内容若しくは条件の変更がなされたときは、すみやかに交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更しなければならない。3 第1項の規定により県費補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。(1) 天災地変その他県費補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により県費補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合(2) 県費補助事業者等又は県費間接補助事業者等が県費補助事業等又は県費間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、県費補助事業等又は県費間接補助事業等に要する経費のうち県費補助金等又は県費間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により県費補助事業等又は県費間接補助事業等を遂行することができない場合(県費補助事業者等又は県費間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)4 第1項の規定による県費補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた次に掲げる経費に対しては、県費補助金等を交付するものとする。(1) 県費補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費(2) 県費補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
5 前項の県費補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消に係る県費補助事業等についての県費補助金等に準ずるものとする。6 第2項の規定により間接補助金等の交付の取消をした場合においては、当該間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等について法第10条第3項の規定により補助金等の交付を受けたときは、当該補助金等に相当する間接補助金等を間接補助事業者等に交付するものとする。7 第6条の規定は、第1項又は第2項の処分をした場合について準用する。(補助事業等の遂行)第9条 県費補助事業者等又は間接補助事業者等は、法令の定め並びに県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く知事の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて県費補助事業等又は間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも、県費補助金等又は間接補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、県費補助金等又は間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。(状況報告)第10条 県費補助事業者等又は、間接補助事業者等は、知事の定めるところにより、県費補助事業等又は間接補助事業等の遂行の状況に関し、知事に報告しなければならない。(事業遂行等の指示)第11条 知事は、県費補助事業者等又は間接補助事業者等が提出する報告等により、その者の県費補助事業等又は間接補助事業等が県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該県費補助事業等又は間接補助事業等を遂行させるため必要な指示を与えることができる。2 知事は、県費補助事業者等又は間接補助事業者等が前項の指示に従わないときは、その者に対し、当該県費補助事業等又は当該間接補助事業等の遂行の一時停止を指示することができる。3 前項の規定により県費補助事業等又は間接補助事業等の遂行の一時停止を指示する場合において、県費補助事業者等又は間接補助事業者等が当該県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を知事の指定する期日までにとらないときは、第15条第1項の規定により当該県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。4 間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等について法
第13条の規定による事業の遂行命令又は事業の遂行の一時停止命令を受けたときは、すみやかに当該補助金等に係る間接補助事業者等に対し、それに伴う所要の措置を指示しなければならない。(実績報告)第12条 県費補助事業者等又は間接補助事業者等は、知事の定めるところにより、県費補助事業等又は間接補助事業等が完了したとき(県費補助事業等又は間接補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、県費補助事業等又は間接補助事業等の成果を記載した実績報告書に知事の定める書類を添えて知事に報告しなければならない。県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合も、また同様とする。2 前項後段の規定による実績報告書には、翌年度以降の県費補助事業等又は間接補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。(交付額の確定等)第13条 県費補助事業等又は間接補助事業等の完了又は廃止に係る県費補助事業等又は間接補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る県費補助事業等又は間接補助事業等の成果が県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき県費補助金等又は間接補助金等の額を確定し、当該県費補助事業者等又は間接補助事業者等に通知しなければならない。(支払)第14条 県費補助金等又は間接補助金等の支払は、前条の規定による交付すべき県費補助金等又は間接補助金等の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、県費補助事業者等又は間接補助事業者等は、県費補助金等又は間接補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、概算払又は前金払の請求をすることができる。(是正のための措置)第15条 知事は、県費補助事業等又は間接補助事業等の完了又は廃止に係る県費補助事業等又は間接補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る県費補助事業等又は間接補助事業等の成果が県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該県費補助事業等又は間接補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該県費補助事業者等又は間接補助事業者等に対して指示することができる。2 間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等について法第16条の規定による是正措置の命令を受けたときは、すみやかに当該補助金等に係る間接補助事業者等に対しそれに伴う所要の措置を指示しなければならない。
3 第12条の規定は、前2項の規定による指示に従つて行う県費補助事業等又は間接補助事業等について準用する。(決定の取消し) 第16条 知事は、県費補助事業者等について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、県費補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。(1) 県費補助金等の他の用途への使用をしたこと。(2) 県費補助事業等に関して県費補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したこと。(3) 県費補助事業等に関して法令又はこれに基づく知事の処分に違反したこと。(4) 第4条の2各号のいずれかに該当すること。2 知事は、県費間接補助事業者等について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、県費補助事業者等に対し、当該県費間接補助金等に係る県費補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。(1) 県費間接補助金等の他の用途への使用をしたこと。(2) 第4条の2各号のいずれかに該当すること。3 間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等について、法第17条第2項の規定による交付の決定の全部又は一部の取消しを受けたときは、速やかに当該補助金等に係る間接補助金等の交付の決定の全部又は一部の取消しをしなければならない。4 前3項の規定は、県費補助事業等又は間接補助事業等について交付すべき県費補助金等又は間接補助金等の額の確定があつた後についても、適用があるものとする。5 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。(一部改正〔平成23年規則15号〕)(返還)第17条 県費補助金等又は間接補助金等の交付の決定を取り消した場合において、県費補助事業等又は間接補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに、県費補助金等又は間接補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還させなければならない。2 県費補助事業者等又は間接補助事業者等に交付すべき県費補助金等又は間接補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる県費補助金等又は間接補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還させなければならない。3 知事は、第1項の返還の請求に係る県費補助金等の交付の決定の取消が前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、県費補助事業者の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
4 県費補助事業者等は前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該県費補助事業等に係る県費間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該県費補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。5 知事は、前条3項の規定により間接補助金等の取消をした場合において、当該間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等について、法第18条第3項の規定による返還の期限の延長又は返還命令の全部若しくは一部の取消をうけたときは、当該補助金等に係る間接補助事業者等に対しそれに伴う所要の措置をとらなければならない。(加算金及び延滞金)第18条 県費補助事業者等は、第16条第1項の規定により県費補助金等の交付の決定の取消を受け、県費補助金等の返還の請求を受けたときは、その請求に係る県費補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該県費補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。2 県費補助事業者等又は間接補助事業者等は、県費補助金等又は間接補助金等の返還の請求を受け、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。3 前項の規定により間接補助金等に係る延滞金を納付させる場合において、当該間接補助金等の財源の全部又は一部となつている補助金等について、法第19条第3項の規定による延滞金の全部又は一部の免除を受けたときは、当該補助金等に係る間接補助金等の延滞金の全部又は一部の免除をしなければならない。4 県費補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還の請求を受けた額に相当する県費補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還の請求を受けた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還の請求を受けた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。5 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、県費補助事業者等の納付した金額が返還の請求を受けた県費補助金等の額に達するまではその納付金額は、まず当該返還の請求を受けた県費補助金等の額に充てられたものとする。6 第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還の請求を受けた県費補助金等又は間接補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。7 知事は、県費補助事業者等が第1項又は第2項の規定により県費補助金等に係る加算金又は延滞金を納付する場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、県費補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
8 前条第4項の規定は、前項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、前条第4項中「当該県費補助事業等に係る県費間接補助金等の交付又は融通の目的を達するため」とあるのは、「当該県費補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。(他の県費補助金等の一時停止)第19条 県費補助事業者等又は間接補助事業者等が県費補助金等又は間接補助金等の返還の請求を受け、当該県費補助金等又は間接補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき県費補助金等又は間接補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該県費補助金等又は間接補助金等と未納付額とを相殺することができる。(財産の処分の制限)第20条 県費補助事業者等又は間接補助事業者等は、県費補助事業等又は間接補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、知事の承認を受けないで、県費補助金等又は間接補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、県費補助事業者等又は間接補助事業者等が第5条第3項の規定による条件に基き県費補助金等又は間接補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合又は県費補助金等又は間接補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。(1) 不動産とその従物(2) 機械及び重要な器具で、知事が指定するもの(3) その他知事が特に必要があると認めて指定するもの(帳簿書類等の調査)第21条 知事は、県費補助金等又は間接補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、県費補助事業者等又は間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を調査させることができる。(実施の細目)第22条 この規則で定めるもののほか、交付すべき県費補助金等及び間接補助金等の名称、目的、交付の対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等の細目については、知事が別に定めて告示する。ただし、県費補助金等及び間接補助金等の種類に応じ、告示を要しないと認めるものはこの限りでない。第23条 削除(〔昭和37年規則14号〕)(県費補助金等の特例)第24条 県費補助金等で、当該県費補助金等に係る予算が成立する以前に完成又は完了した県費補助事業等に対して交付するものについては、第5条第1項
に規定する交付の条件を省略し、第8条から第15条までの規定にかかわらず、交付の決定後直ちに当該県費補助金等を支払うことができるものとする。2 前項の場合においては、第3条第1項中「当該事業等に要する経費」とあるのは「当該事業等に要した経費」と読み替えるものとする。(追加〔昭和32年規則22号〕)附 則1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分の県費補助金等及び間接補助金等から適用する。2 昭和31年度予算に係る県費補助金等及び間接補助金等でこの規則の施行以前に交付したものについては、この規則により交付したものとみなす。3 静岡県補助金交付規則(昭和27年静岡県規則第51号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。4 旧規則第13条の規定に基いて制定された補助金交付要綱は、この規則第22条の規定により定められたものとみなす。附 則(昭和32年4月23日規則第22号)この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度分の県費補助金等及び間接補助金等から適用する。附 則(昭和37年4月1日規則第14号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成19年3月20日規則第1号)この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成24年3月30日規則第15号)この規則は、平成24年4月1日から施行する。