- 43.50 KB
- 7页
- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报电话:19940600175。
○熊本県補助金等交付規則昭和56年7月23日規則第34号〔財政課〕熊本県補助金等交付規則をここに公布する。熊本県補助金等交付規則(趣旨)第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。(定義)第2条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。(1) 補助金(2) 利子補給金(別に定めるものを除く。)(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。(1) 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。(補助金等の交付の申請)第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。(1) 申請者の氏名又は名称及び住所(2) 補助事業等の目的(3) 補助事業等の内容及び経費の配分(第7条において「補助事業等の内容等」という。)(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎(5) その他知事が必要と認める事項2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類(3) 実施設計書(工事を施工する場合に限る。)(4) その他知事が必要と認める書類3 前2項の規定にかかわらず、知事は、第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。(補助金等の交付の決定)第4条 知事は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。(補助金等の交付の条件)第5条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。(1) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。(3) その他知事が必要と認める条件2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により知事が補助金等の交付の決定に条件を付けたときは、間接補助事業者等に対し、これを履行するために必要な条件を付さなければならない。(決定の通知)第6条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。(補助事業等の内容等の変更)第7条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容等について別に定める変更事由が生じたときは、別に定めるところにより、変更申請書に事業変更計画書を添えて知事に提出しなければならない。2 知事は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金等の交付の変更決定をするものとする。3 第5条及び前条の規定は、前項の変更の承認及び変更決定について準用する。
(申請の取下げ)第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。(事情変更による決定の取消し等)第9条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)3 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)第10条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他知事の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。第17条において同じ。)をしてはならない。2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせ、間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。第17条において同じ。)をすることのないようにさせなければならない。(状況報告)
第11条 知事は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。(補助事業等の遂行等の命令)第12条 知事は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。2 知事は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。(実績報告)第13条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合も、また同様とする。(補助金等の額の確定等)第14条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。(是正のための措置)第15条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。(補助金等の請求等)第16条 補助事業者等は、補助金等の請求をしようとするとき(補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は、別に定めるところにより、請求書を知事に提出しなければならない。2 知事は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払に係る請求書の提出があった場合において、概算払又は前金払をすることが適当であると認めるときは、補助金等の交付の決定額の範囲内において補助金等を交付することができる。(決定の取消し)第17
条 知事は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は知事の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。2 知事は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。(補助金等の返還)第18条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。(加算金及び延滞金)第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。(他の補助金等の一時停止等)第20
条 知事は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。(理由の提示)第20条の2 知事は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。(平8規則30・追加)(財産の処分の制限)第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。2 補助事業者等は、前項に規定する財産については、別に定める期間、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。(立入検査等)第22条 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。(証拠書類の保管)第23条 補助事業者等は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を別に定める期間保管しなければならない。(雑則)第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。附 則(施行期日)1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。(土木費補助規則等の廃止)2 次に掲げる規則は、廃止する。(1) 土木費補助規則(昭和23年熊本県規則第24号)(2) 狂犬病予防事務補助金交付規則(昭和26年熊本県規則第36号)(3) 熊本県簡易水道施設補助金交付規則(昭和28年熊本県規則第5号)(4) 熊本県農地等災害復旧事業補助金交付規則(昭和29年熊本県規則第42号)(5) 熊本県災害林道復旧事業補助金交付規則(昭和29年熊本県規則第47号)
(6) 熊本県地籍調査補助金交付規則(昭和30年熊本県規則第44号)(7) 熊本県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付規則(昭和31年熊本県規則第51号)(8) 熊本県農地関係災害防止施設事業補助金交付規則(昭和32年熊本県規則第3号)(9) 熊本県結核予防費補助金交付規則(昭和23年熊本県規則第8号)(10) 熊本県漁港施設関係補助金交付規則(昭和33年熊本県規則第16号)(11) 熊本県認定訓練事業費補助金交付規則(昭和34年熊本県規則第4号)(12) 熊本県民有林林道開発事業補助金交付規則(昭和34年熊本県規則第22号)(13) 熊本県民有林林道改良事業補助金交付規則(昭和35年熊本県規則第57号)(14) 熊本県有害獣駆除事業補助金交付規則(昭和35年熊本県規則第67号)(15) 財団法人肥後奨学会補助金交付規則(昭和36年熊本県規則第35号)(16) 熊本県海外移住者支度費補助金交付規則(昭和37年熊本県規則第20号)(17) 熊本県森林組合合併推進施設整備事業費補助金交付規則(昭和39年熊本県規則第4号)(18) 熊本県中小企業労務改善事業費補助金交付規則(昭和40年熊本県規則第54号)(19) 熊本県林業構造改善事業補助金交付規則(昭和40年熊本県規則第71号)(20) 熊本県国民健康保険事業費補助金交付規則(昭和41年熊本県規則第16号)(21) 熊本県沿岸漁業構造改善事業費補助金交付規則(昭和46年熊本県規則第46号)(22) 熊本県造林事業補助金交付規則(昭和48年熊本県規則第51号)(23) 熊本県農業振興補助金交付規則(昭和52年熊本県規則第23号)(経過措置)3 この規則は、昭和56年8月1日以後に補助金等の交付の意思が表示される事務又は事業について適用し、同日前に補助金等の交付の意思が表示された事務又は事業については、なお従前の例による。4 附則第2項各号に掲げる規則の規定に基づき昭和57年3月31日以前に補助金等の交付の意思が表示された事務又は事業については、なお従前の例による。附 則(平成8年3月29日規則第30号)この規則は、平成8年4月1日から施行する。