- 71.00 KB
- 13页
- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报电话:19940600175。
神戸市伝統的建造物群保存地区保存助成金交付要綱昭和55年4月1日 教育長決定(目的)第1条 この要綱は,伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)における建築物その他の工作物及び必要物件の管理,修理,修景又は復旧に係る助成について、神戸市都市景観条例(昭和53年10月条例第59号。以下「条例」という。),神戸市都市景観条例施行規則(昭和54年10月規則第58号。以下「規則」という。),神戸市補助金等の交付に関する規則(平成27年3月神戸市規則第38号。以下「補助金規則」という。)に定めがあるもののほか、当該保存助成金の交付等に関して必要な事項を定める。(用語の定義)第2条 この要綱において使用する用語の意義は,条例及び規則の例によるもののほかそれぞれ当該各号に定めるところによる。(1)管理 伝統的建造物及び必要物件に係る鳥虫害等防除工事及び伝統的建造物に係る自動火災報知設備,防犯カメラその他の防災施設の設置並びに標識及び説明板の設置その他の保存地区の保存のために行われる行為をいう。(2)修理 神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区保存計画(昭和55年1月神戸市教育委員会告示第20号。以下「保存計画」という。)に定められた修理基準に基づき行われる伝統的建造物の保存のための行為をいう。(3)修景 歴史的環境を高めるために特に重要な場所において保存計画に定められた修景基準に基づき行われる伝統的建造物以外の建築物その他工作物の新築等の行為をいう。(4)復旧 保存計画で認定している樹木,石垣,石段等の必要物件を復原する行為をいう。(5)外観 保存地区内の道路その他の公共の場所から通常望見できる建築物その他の工作物の外部をいう。(6)構造耐力上主要な部分 基礎,壁(表面の仕上げを除く。),柱,小屋組,土台,斜材,床組(根太を含む。)及び横架材をいう。(対象者)第3条保存助成金事業の対象となる者は,保存地区内の土地又は建築物その他の工作物若しくは必要物件について権利を有する者で,前条第1号から第4号までに掲げる行為を行おうとするものとする。(対象経費)第4条 保存助成金事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は次のとおりとする。(1)管理については,これに要する経費とする。(2)修理については,外観に要する経費(下地材の経費を含む。)とし,保存上特に必要な場合には,構造耐力上主要な部分を含めることができる。(3)修景については,外観に要する経費とし,市長が特に必要と認める場合には,構造耐力上主要な部分を含めることができる。(4)復旧については,これに要する経費とする。2 前項各号に規定する経費の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。(1)工事費(2)設計費(3)監理費(4)その他市長が特に必要と認める経費
(保存助成金の額)第5条 保存助成金の額は,予算の範囲内で次の各号に掲げるとおりとする。(1)管理については,対象経費の2分の1以内の額とする。ただし,200万円を限度とする。(2)修理については,対象経費の3分の2以内の額とする。(3)修景については,対象経費の2分の1以内の額とする。ただし,1,200万円を限度とする。(4)復旧については,対象経費の2分の1以内の額とする。2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めた場合には,増額することができる。(助成の対象の適正管理)第6条 助成の対象となった建築物その他の工作物又は必要物件について権利を有する者は,当該建築物その他工作物又は必要物件の適正な管理に努めなければならない。(交付申請)第7条申請者は,規則第18条に基づき保存助成金の交付を申請するときは,規則18条に掲げる次の書類を市長に提出しなければならない。(1)保存助成金交付申請書(規則様式第11号)(2)設計図書(3)工事費積算書(4)その他市長が必要と認める書類2 申請者は,消費税法上の課税事業者である場合は,保存助成金の交付の申請をするに当たって,当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に助成対象経費に占める当該助成金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし,当該助成金の交付の申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りでない。(交付の決定)第8条市長は、規則第19条による保存助成金の交付決定を行うときは,次に掲げる書類により申請者に通知するものとする。(1)保存助成金交付決定通知書(規則様式第12号)2市長は,規則第19条第2項による保存助成金の交付が不適当である旨の通知を行うときは,次に掲げる書類をもって申請者に通知するものとする。(1)保存助成金不交付決定通知書(様式第1号)3 交付の決定を行うに当たっては,前条第2項の規定により保存助成金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して当該助成金の交付の申請がなされたものについては,当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。(保存助成金事業の変更等)第9条保存助成金事業者は,補助金規則第7条第1項第1号に掲げる承認を受けようとするときは保存助成金計画変更承認申請書(様式第2号)を,同第2号に掲げる承認を受けようとするときは保存助成金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を,市長に提出しなければならない。2市長は,前項の申請があったときは,当該申請に係る書類の内容を審査し,承認することが適当であると認めたときは,その旨を保存助成金計画変更承認通知書(様式第4号)又は保存助成金中止(廃止)承認通知書
(様式第5号)により,保存助成金事業者に通知するものとする。(実績報告書の提出)第10条保存助成金事業者は,規則第20条に基づき保存助成金事業の実績を報告しようとするときは,規則第20条に掲げる次の書類を当該保存助成金事業の完了後,速やかに市長までに提出しなければならない。(1)実績報告書(規則様式第13号)(2)実施設計書(3)完成写真(4)その他市長が必要と認める書類2 前項の実績報告書の提出の際に保存助成金に係る消費税等仕入控除額が明らかである場合は,これに相当する額を保存助成金の交付決定から控除した額を助成金額として報告しなければならない。(交付額の確定)第11条市長は,規則第21条による保存助成金の交付額の確定を行ったときは,規則21条に掲げる書類により,速やかに保存助成金事業者に通知するものとする。(1)保存助成金確定額通知書(規則様式第14号)2前項の額の確定において,保存助成金の交付の申請時において保存助成金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものであって,保存助成金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合には,当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。(保存助成金の請求)第12条保存助成金事業者は,規則第22条に基づき保存助成金の交付を受けようとするときは,保存助成金交付請求書(規則様式第15号)を前条の保存助成金確定額通知書を受領後ただちに市長に提出しなければならない。2前項の請求があったときは,市長は速やかに保存助成金を保存助成金事業者に支払うものとする。3 保存助成金の支払いにおいて、保存助成金事業者と異なる口座名義への振込となる場合は、保存助成金受領委任状(様式第6号)を市長に提出しなければならない。(交付決定の取消し)第13条市長は,規則第23条による保存助成金の交付決定の全部又は一部を取消したときは,速やかに,その旨を保存助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該保存助成金事業者に通知するものとする。2市長は,前項の規定により補助金の交付を取消した場合において,既に補助金を交付しているときは,期限を定めて補助金を返還させるものとする。(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)第14条 補助事業者が消費税法上の課税事業者である場合は,補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものであって,補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には,速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。2市長は,前項の報告書の提出があった場合には,当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。(その他)第15条この要綱に定めるもののほか,保存助成金の交付に関して必要な事項は,別に定める。
附則この要綱は,昭和55年4月1日から施行する。この要綱は,平成26年5月1日から施行する。この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)保存助成金不交付決定通知書年 月 日 様神戸市長 印 年 月 日付けで申請のありました行為について、下記の理由により不交付とすることに決定したので通知します。記1 交付対象の行為(1)行為地 神戸市 区(2)内容(3)種類2 不交付とした理由
様式第2号(第9条関係)保存助成金計画変更承認申請書年 月 日神戸市長 あて 住 所 申請者 氏 名 印 電話番号 年 月 日付けで交付決定を受けた行為について、次のとおり計画変更したいので申請します。記1 行為地 神戸市 区 2 行為の種類3 行為の内容4 計画変更の理由 5 計画変更の内容 6 増(減)額すべき助成金額 7 添付資料 (1)設計図書(2)工事費積算書(3)その他市長が必要と認める書類
様式第3号(第9条関係)保存助成金中止(廃止)承認申請書 年 月 日神戸市長 あて 住 所 申請者 氏 名 印 電話番号 年 月 日付けで交付決定のあった行為について,次のとおり中止(廃止)したいので,承認願いたく申請します。記1 行為地 神戸市 区2 行為の種類3 行為の内容4 中止(廃止)の理由5 中止(廃止)の期日(期間) 平成 年 月 日(から平成 年 月 日までの間)
様式第4号(第9条関係)保存助成金計画変更承認通知書年 月 日 様神戸市長 印 年 月 日付けで交付決定のありました行為について、 年 月 日付けで提出されました保存助成金計画変更承認申請書に基づき,計画変更を次のとおり承認いたしますので,通知いたします。記1 行為地 神戸市 区 2 行為の種類3 行為の内容4 計画変更の理由 5 計画変更の内容 6 当初交付決定額及び変更承認額(1)当初交付決定額 ¥ (2)変更承認額 ¥
様式第5号(第9条関係)保存助成金中止(廃止)承認通知書年 月 日 様神戸市長 印 年 月 日付けで交付決定のありました行為について、 年 月 日付で提出されました中止(廃止)承認申請に基づき,次のとおり承認することに決定したので通知します。記1 行為地 神戸市 区 2 行為の種類3 行為の内容4 中止(廃止)の期日(期間) 平成 年 月 日(から平成 年 月 日までの間)
様式第6号(第12条関係)保存助成金受領委任状 年 月 日神戸市長 あて (委任者)住 所 氏 名 印 電話番号 私は,下記1の受任者を代理人と定め,下記2の保存助成金(下記3)の金額の受領を委任します。記1 受任者住 所印団体名代表者名2 保存助成金の行為の種類、内容3 受領委任する金額金 円4 振込先口座金融機関名銀行 支店預金種目1.普通2.当座その他( )口座番号口座名義
様式第7号(第13条関係)保存助成金交付決定取消通知書年 月 日 様神戸市長 印 年 月 日付けで交付決定した行為について,次のとおり交付決定を取消したので通知します。記1 行為地 神戸市 区 2 行為の種類3 行為の内容4 助成金の額 ¥5 取消しの理由
様式第8号(第14条関係) 年 月 日神戸市長 あて 住 所 氏 名 印 電話番号 平成 年度消費税等仕入控除税額確定報告書 平成 年 月 日付けで交付決定通知があった保存助成金について,神戸市伝統的建造物群保存地区保存助成金交付要綱第14条第1項の規定により,下記のとおり報告します。記1 保存助成金の行為の内容、種類2 保存助成金の額(神戸市伝統的建造物群保存地区保存助成金交付要綱第11条による確定額) 金 円3 保存助成金の確定時における保存助成金に係る消費税等仕入控除税額金 円4 消費税及び地方消費税額の確定に伴う保存助成金に係る消費税等仕入控除税額 金 円5 補助金返還相当額(4-3) 金 円