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岡山県農業振興資金利子補給補助金等交付要綱知事通知制定昭和53年1月28日付け農指第1185号最終改正平成25年3月19日付け組第430号(趣旨)第1条知事は、力強い経営体の育成等農業振興上の重要施策の推進を図るため、別に定める融資要綱に基づき、農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び岡山県農業近代化資金制度運営要綱(昭和50年8月20日付け農経第559号農林部長通知。以下「運営要綱」という。)第2の1の(2)に規定する資金)、株式会社日本政策金融公庫資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定において定める別表第1の下欄のイからチ及びナに規定する資金をいう。以下「政策公庫資金」という。)を融通(転貸方式によるものを含む。)した融資機関又は当該融資機関若しくは借受者に対し利子補給又は利子助成を行う市町村に対し、予算の範囲内において、利子補給金、利子補給補助金又は利子助成補助金(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号。以下「規則」という。)、昭和41年岡山県告示第513号(岡山県補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等の制定。以下「告示」という。)及びこの交付要綱の定めるところによる。(補助金等の名称)第2条補助金等の名称、交付の相手方、交付の対象となる事業及び利子補給(助成)率若しくは利子補給(助成)補助率(以下「補助率」という。)は、告示に定めるもののほか、農業近代化資金は、運営要綱、岡山県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和41年12月15日付け農経第1762号農林部長通知)及び新規就農者等農地取得資金融資要綱(平成25年3月19日付け組第424号農林部長通知)、農業経営基盤強化資金は、岡山県農業経営基盤強化資金融資要綱(平成6年10月11日付け組第691号知事通知、以下「農業経基盤強化資金融資要綱」という。)に定めるところによる。2前項のほか、融資要綱等の廃止又は組換え前の利子補給承認に係る融資分について、最終約定償還期限まで利子補給を継続する補助金等は、別表に定めるところによる。(利子補給契約)第3条第1条の利子補給は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約に基づいて行うものとする。(利子補給承認申請等)第4条前条の規定により利子補給契約を締結した融資機関が第1条の利子補給を受けることができる資金を貸し付けようとするときは、利子補給承認申請書(農業近
代化資金の様式と同じ。)に次に掲げる書類を添えて、知事が別に指定する日までに正副2部を知事に提出しなければならない。(1)借入申込書の写し(2)その他知事が必要とする書類2知事は、前項の利子補給承認申請書を受理した場合は、利子補給の対象としての適否を審査決定し、当該融資機関に対して利子補給承認(承諾)書又は利子補給不承認(不承諾)書(農業近代化資金の様式と同じ。)を交付するものとする。(利子補給変更承認申請)第5条融資機関は、利子補給承認の内容を変更しようとするとき、又は借入辞退があったときは、すみやかに利子補給変更承認書(農業近代化資金の様式と同じ。)正副2部を知事に提出しなければならない。2知事は、前項の利子補給変更承認書を受理したときは、変更の適否を審査決定し、当該融資機関に対し利子補給変更承認(承諾)書又は利子補給変更不承認(不承諾)書(農業近代化資金の様式と同じ。)を交付するものとする。(補助金等の額)第6条補助金等の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資機関ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の平均残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た額)に対し、第2条に規定する補助率により計算した額とする。ただし、農業経営基盤強化資金に係る補助金にあっては、農業経営基盤強化資金融資要綱第7の3により市町村長から知事に提出された農業経営基盤強化資金利子助成承認一覧表及び償還年次表の写し、または同要綱第8の1の(1)のイにより市町村長から知事に提出された承認書等に基づいて前段の規定により計算した額とする。(交付申請)第7条補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、翌年の2月20日までに正副2部を知事に提出しなければならない。(1)事業実績書別記様式第2号の1(農業近代化資金ベース)、別記様式第2号の2(政策公庫資金ベース)(2)収支精算書(別記様式第3号)(3)その他知事が別に指定する書類(交付申請の取下げ期限)第8条補助金等の交付の申請をした者は、規則第8条第1項の規定により、補助金等の交付の決定を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。(報告及び調査)第9条知事が、融資機関が行った融資又は当該融資機関若しくは借受者に対して行
った利子補給又は利子助成に関し、報告を求めた場合又は、その職員をして当該融資又は利子補給若しくは利子助成に関する帳簿書類を調査する場合は、補助事業者は、これに協力しなければならない。(補助金等に係る帳簿等の保存年限)第10条補助事業者は、補助金等に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。(書類の経由)第11条この交付要綱に基づき知事に提出する書類は、所轄県民局長を経由しなければならない。
附則(施行期日)1この要綱は、昭和53年1月28日から施行し、昭和52年10月3日以降の利子補給承認から適用する。(関係要綱の改正)2岡山県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和41年12月15日付け、農経第1762号農林部長通達)第2条の規定において定める別表中「2畜産環境改善資金」及び「4農業団地育成資金」の表を削る。(関係要綱の廃止)3次に掲げる要綱は廃止する。岡山県農業後継者資金利子補給補助金交付要綱(昭和41年12月23日付け、農経第1178号)岡山県稲作転換資金利子補給補助金交付要綱(昭和46年3月16日付け、農経第2602号)岡山県畜産環境改善資金利子補給補助金交付要綱(昭和46年6月21日付け、農経第491号)岡山県同和地区農業振興資金利子補給補助金交付要綱(昭和47年3月25日付け、農経第1844号)47.7豪雨による被害農業者に対する農業用施設整備資金利子補給補助金交付要綱(昭和47年7月24日付け、農指第624号)岡山県農業団地育成資金利子補給補助金交付要綱(昭和48年5月19日付け、農経第260号)51年台風17号による被害農業者に対する農業用施設等整備資金利子補給補助金交付要綱(昭和51年9月27日付け、農指第745号)(経過措置)4この要綱の適用日前に利子補給承認をしたものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。5この要綱施行前に、改正又は廃止された要綱によりした処分、手続、その他の行為は、この要綱中の相当する規定によりしたものとみなす。6この要綱による別記様式第2号の1、第2号の2、第3号及び第4号については、当分の間従前のものを使用することができる。附則(昭和53年5月12日付け農指第173号)この要綱は、昭和53年4月1日から適用する。附則(昭和53年5月31日付け農指第260号)この要綱は、昭和53年5月8日から(岡山県同和地区農林漁業振興資金の公庫資金分については5月1日から)適用する。附則(昭和54年7月14日付け農経第486号)1この要綱は、昭和54年6月12日から適用する。ただし、岡山県同和地区農林漁業振興資金の農林漁業金融公庫資金分については、昭和54年4月1日から適用し、農業後継者資金の農林漁業金融公庫資金分については、昭和54年8月1日から適用する2この要綱の適用前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和54年10月8日付け農経第872号)1この要綱は、昭和54年9月11日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認又は認定に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和55年5月15日付け農経第180号)1この要綱は、昭和55年4月14日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和55年5月29日付け農経第276号)1この要綱は、昭和55年5月7日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和56年10月7日付け農経第961号)この要綱は、昭和56年10月7日から適用する。附則(昭和57年3月24日付け農経第1770号)この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。附則(昭和58年3月22日付け農経第1422号)1この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和59年2月28日付け農経第1437号)1この要綱は、昭和59年2月3日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和59年4月1日付け農経第118号)この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。附則(昭和59年5月19日付け農経第196号)この要綱は、昭和59年5月19日から施行する。附則(昭和60年7月15日付け農経第513号)1この要綱は、昭和60年7月1日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和61年3月31日付け農経第1562号)1この要綱は、昭和61年3月14日から適用する。ただし、畜産環境改善資金、水田転作資金、ふるさと特産物振興資金については、昭和61年4月1日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和61年5月1日付け農経第252号)1この要綱は、昭和61年5月1日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和62年2月20日付け農経第1663号)1この要綱は、昭和62年2月20日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和62年4月15日付け農経第141号)1この要綱は、昭和62年4月15日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和62年7月1日付け農経第506号)1この要綱は、昭和62年7月1日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和62年8月1日付け農経第642号)1この要綱は、昭和62年8月1日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(昭和63年10月22日付け農経第963号)1この要綱は、昭和63年10月28日から適用する。ただし、農業後継者資金及び同和地区農林漁業振興資金の農林漁業金融公庫資金分については、昭和63年10月22日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成元年2月1日付け農経第1339号)1この要綱は、平成元年2月1日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成元年10月4日付け農経第818号)1この要綱は、平成元年10月4日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成2年4月23日付け農経第207号)1この要綱は、平成2年4月23日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成2年4月27日付け農経第209号)1この要綱は、平成2年4月27日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成2年10月2日付け農経第838号)1この要綱は、平成2年10月2日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成2年12月19日付け農経第1140号)1この要綱は、平成2年12月19日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成3年11月19日付け農経第1130号)1この要綱は、平成3年11月19日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成3年12月20日付け農経第1259号)1この要綱は、平成3年12月20日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成4年3月13日付け農経第1614号)1この要綱は、平成4年3月13日から適用する。
2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成4年10月1日付け農経第811号)1この要綱は、平成4年10月1日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成4年12月2日付け農経第1186号)1この要綱は、平成4年12月2日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成5年6月4日付け農経第289号)1この要綱は、平成5年6月4日から適用する。ただし、同和地区農林漁業振興資金の農山漁村経営改善資金分については、平成5年5月28日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成5年6月7日付け農経第540号)1この要綱は、平成5年6月7日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成5年12月27日付け農経第1434号)1この要綱は、平成5年12月27日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成6年3月24日付け農経第1762号)1この要綱は、平成6年3月24日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成6年10月11日付け農経第691号)1この要綱は、平成6年10月11日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成7年2月10日付け農経第1179号)1この要綱は、平成7年2月10日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成7年3月24日付け農経第1361号)1この要綱は、平成7年3月24日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成7年8月9日付け農経第581号)1この要綱は、平成7年8月9日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成7年8月25日付け農経第583号)1この要綱は、平成7年8月25日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成7年11月10日付け農経第907号)1この要綱は、平成7年11月10日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成7年12月8日付け農経第1041号)1この要綱は、平成7年12月8日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成8年4月15日付け農経第65号)1この要綱は、平成8年4月15日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成8年9月20日付け農経第724号)1この要綱は、平成8年9月20日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年1月24日付け農経第1194号)1この要綱は、平成9年1月24日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年2月7日付け農経第1219号)1この要綱は、平成9年2月7日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年3月28日付け農経第1417号)1この要綱は、平成9年3月28日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年4月23日付け農経第177号)1この要綱は、平成9年4月23日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年5月23日付け農経第231号)1この要綱は、平成9年5月23日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年7月1日付け農経第379号)1この要綱は、平成9年7月1日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年7月25日付け農経第482号)1この要綱は、平成9年7月25日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年8月22日付け農経第588号)1この要綱は、平成9年8月22日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年9月24日付け農経第712号)1この要綱は、平成9年9月24日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年10月27日付け農経第837号)1この要綱は、平成9年10月27日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成9年11月20日付け農経第905号)1この要綱は、平成9年11月20日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年2月6日付け農経第1197号)1この要綱は、平成10年2月6日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年3月9日付け農経第1266号)1この要綱は、平成10年3月9日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年3月17日付け農経第1331号)1この要綱は、平成10年3月17日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年3月27日付け農経第1377号)1この要綱は、平成10年3月27日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年4月14日付け農経第152号)1この要綱は、平成10年4月14日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年6月16日付け農経第402号)1この要綱は、平成10年6月16日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年6月18日付け農経第307号)1この要綱は、平成10年6月18日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年8月21日付け農経第558号)1この要綱は、平成10年8月21日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年8月31日付け農経第577号)1この要綱は、平成10年8月31日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年9月14日付け農経第570号)1この要綱は、平成10年9月14日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年9月18日付け農経第597号)1この要綱は、平成10年9月18日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年10月22日付け農経第713号)1この要綱は、平成10年10月22日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成10年12月22日付け農経第907号)1この要綱は、平成10年12月22日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年1月6日付け農経第939号)1この要綱は、平成11年1月6日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年2月3日付け農経第1029号)1この要綱は、平成11年2月3日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年2月12日付け農経第1061号)1この要綱は、平成11年2月12日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年2月22日付け農経第1091号)1この要綱は、平成11年2月22日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年4月27日付け組第100号)1この要綱は、平成11年4月27日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年5月25日付け組第136号)1この要綱は、平成11年5月25日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年6月16日付け組第192号)1この要綱は、平成11年6月16日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年8月3日付け組第304号)1この要綱は、平成11年8月3日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年9月28日付け組第413号)1この要綱は、平成11年9月28日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年10月20日付け組第480号)1この要綱は、平成11年10月20日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成11年11月29日付け組第550号)1この要綱は、平成11年11月29日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成12年1月7日付け組第637号)1この要綱は、平成12年1月7日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成12年2月2日付け組第705号)1この要綱は、平成12年2月2日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成12年2月21日付け組第741号)1この要綱は、平成12年2月21日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成12年3月27日付け組第807号)1この要綱は、平成12年3月27日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成12年4月21日付け組第45号)1この要綱は、平成12年4月21日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成12年5月25日付け組第142号)1この要綱は、平成12年5月25日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成12年6月19日付け組第212号)1この要綱は、平成12年6月19日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成12年9月25日付け組第395号)1この要綱は、平成12年9月25日から適用する。2この要綱の適用前の利子補給承認に係る融資分については、なお従前の例による。附則(平成12年10月26日付け組第467号)1この要綱は、平成12年10月26日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成12年12月18日付け組第575号)1この要綱は、平成12年12月18日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成13年2月1日付け組第648号)1この要綱は、平成13年2月1日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成13年2月26日付け組第695号)1この要綱は、平成13年2月26日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成13年3月19日付け組第740号)1この要綱は、平成13年3月19日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成13年4月2日付け組第67号)1この要綱は、平成13年4月2日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成14年3月29日付け組第658号)1この要綱は、平成14年4月1日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成14年8月1日付け組第237号)1この要綱は、平成14年8月1日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日付け組第457号)1この要綱は、平成14年12月1日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成15年2月10日付け組第559号)1この要綱は、平成15年2月10日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成17年3月25日付け組第525号)1この要綱は、平成17年4月1日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成18年3月31日付け組第524号)1この要綱は、平成18年4月1日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成20年3月26日付け組第449号)1この要綱は、平成20年4月1日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成20年10月15日付け組第242号)1この要綱は、平成20年10月15日から施行し、改正後の規定は、平成20年10月1日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成21年3月18日付け組第415号)1この要綱は、平成21年4月1日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成23年9月14日付け組第214号)1この要綱は、平成23年9月14日から施行し、平成24年1月1日から適用する。附則(平成24年3月15日付け組第433号)1この要綱は、平成24年3月15日から適用する。2この要綱の適用日前に利子補給承認を行ったものに係る第2条に掲げる補助金等の対象、利子補給率及び利子補給補助率の適用については、なお従前の例による。附則(平成24年10月4日付け組第239号)この要綱は、平成25年1月1日から適用する。附則(平成25年3月19日付け組第430号)この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表交付の利子補給補助金等の名称利子補給補助対象事業摘要相手方補助率市町村が、岡山県認定農業者育成推進最終約定償還資金融資要綱(平成10年6月18日付け期限まで利子認定農業者農経第307号知事通知)の定めるとこ補給補助を継ろにより、認定農業者に資金を融通し続育成推進資金た融資機関に対し追加利子補給を行っ市町村年0.25%た場合に、県がその所要額のうち右に以内利子補給補助金掲げる利子補給補助を行う事業(上記融資要綱は、平成14年8月1日付け組第237号農林水産部長通知により廃止)市町村が、岡山県認定農業者育成確保利子補給補助資金融資要綱(平成13年8月22日付け率0%認定農業者組第290号知事通知)の定めるところにより、認定農業者に資金を融通した育成確保資金融資機関に対し追加利子補給を行った場合に、県がその所要額のうち右に掲利子補給補助金げる利子補給補助を行う事業(上記融資要綱は、平成14年8月1日付け組第237号農林水産部長通知により廃止)市町村が、農業後継者資金融資要綱最終約定償還(昭和41年6月27日付け農経第539号期限まで利子知事通知)の定めるところにより、農補給補助を継農業後継者資金業者に資金を融通した融資機関に対し続追加利子補給を行った場合に、県がそ市町村年1.00%利子補給補助金の所要額のうち右に掲げる利子補給補以内助を行う事業(上記融資要綱は、平成18年3月31日付け組第524号農林水産部長通知により廃止)市町村が、岡山県認定農業者育成促進最終約定償還資金融資要綱(平成14年8月1日付け期限まで利子認定農業者育成組第237号農林水産部長通知)の定める補給補助を継ところにより、認定農業者に資金を融続促進資金利子補通した融資機関に対し追加利子補給を市町村年0.75%行った場合に、県がその所要額のうち以内給補助金右に掲げる利子補給補助を行う事業(上記融資要綱は、平成21年3月18日付け組第415号農林水産部長通知により廃止)市町村が、岡山県集落営農育成促進資最終約定償還金融資要綱(平成18年3月31日付け組期限まで利子集落営農育成促第524号農林水産部長通知)の定めると補給補助を継ころにより、集落営農組織に資金を融続進資金利子補給通した融資機関に対し追加利子補給を市町村年1.0%以内行った場合に、県がその所要額のうち補助金右に掲げる利子補給補助を行う事業(上記融資要綱は、平成21年3月18日付け組第415号農林水産部長通知により廃止)