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六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交付要綱(趣旨)第1条 この告示は、地域経済の活性化を促進するとともに、定住人口の増加を図るため、村内施工者に依頼して住宅の新築工事又はリフォーム工事を行った者への支援対策事業とし、予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 住宅 自己の居住の用に供し、村内に存する住宅をいう。ただし、併用住宅は居住部分を対象とする。(2) 新築工事 住宅を新たに建築する工事をいう。(3) リフォーム工事 住宅の修繕、補修、模様替え等の機能維持若しくは機能向上等のための改造又は増築の工事をいう。(4) 村内施工者 新築工事又はリフォーム工事を行う業者で、六ヶ所村建設工事入札参加者資格を有し、主たる事業所が村内に所在する業者をいう。(助成対象工事)第3条 助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。(1) 元請負者が村内施工者であること。(2) 新築工事にあっては、前条1号に規定する自己の居住の用に供する新築住宅であること。(3) リフォーム工事にあっては、別表に掲げる基準により算定した総工事費が20万円以上であること。2 前項の規定にかかわらず、東北防衛局移転補償工事、東北防衛局住宅防音工事その他の公共事業に伴う工事の契約は、助成の対象としない。(助成対象者の要件)第4条 助成金の交付を受けることができる者は、新築工事又はリフォーム工事を行う者のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。(1) 本村の住民基本台帳に記録されている者(転入者を含む)(2) 助成の対象となる住宅を所有している者(3) 課税されている全世帯員が村税等を滞納していない者(4) 助成の対象となる住宅について、この要綱による助成金の交付を受けたことがない者
(助成金の額)第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。(1) 新築工事を行った者に、助成対象工事に係る額(その額に係る消費税を含む。)に100分の3を乗じて得た額とし、限度額を100万円とする。ただし、交付申請をする日において第4条に規定する者が40歳未満である場合は20万円を加算した額とし、限度額を120万円とする。(2) リフォーム工事を行った者に、助成対象工事に係る額(その額に係る消費税を含む。)に100分の10を乗じて得た額とし、限度額を20万円とする。(事前審査)第6条 助成金の交付を受けようとする者は、助成対象工事に着手する日から起算して30日前までに六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金事前審査承認願(様式第1号。以下「事前審査承認願」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出し、事前審査を受けなければならない。(1) 工事見積書(工事内訳書を含む。)及び設計図の写し(2) 当該工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真(3) 工事届の写し(4) 助成対象者及び全世帯員の村税等完納証明書(5) 転入者にあっては、全世帯員の現在居住する市町村住民票の写し及び戸籍の附票(6) リフォーム工事にあっては、家屋登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類(承認通知)第7条 村長は、事前審査承認願の提出があったときは、その内容を審査のうえ助成金を算定して、六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金事前審査承認通知書(様式第2号)により、事前審査承認願の受理の日から14日以内に通知するものとする。(承認事項の変更)第8条 前条の規定により事前審査の承認を受けた者(以下「事前審査承認決定者」という。)は、その承認事項に係る金額の変更が生じた場合は、当該変更が生じた日から14日以内に六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金承認事項変更届(様式第3号。以下「承認事項変更届」という。)に、第6条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村
長に提出し、その承認を受けなければならない。2 村長は、承認事項変更届の提出があったときは、その内容を審査したうえで承認の変更の可否を決定し、六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金承認事項変更決定(却下)通知書(様式第4号)により承認事項変更届提出者にその旨を通知するものとする。(交付申請)第9条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象工事が完了した日から起算して20日を経過した日までに六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。(1)工事請負契約書の写し(2) 竣工図及び完成後工事内訳書(3) 工事完成届及び引渡書の写し(4) 建築確認検査済証の写し(申請適用地に限る。)(5) 助成対象工事施工後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真(6) 新築した住宅に入居した全世帯員又は転入者にあっては転入後の住民票の写し(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類(交付決定)第10条 村長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交付決定通知書(様式第6号)により、申請書受理の日から14日以内に通知するものとする。(実績報告及び交付方法)第11条 前条の交付決定通知書を受けた者(以下「助成決定者」という。)は当該交付決定通知書の通知日以後、六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業実績報告兼請求書(様式第7号)により、実績報告及び助成金を請求するものとする。2 村長は前項の請求があった日から30日以内に助成金を交付するものとする。(決定の取消し等)第12条 村長は、助成決定者又は既に助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。(1)
助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。(2) この要綱に違反する行為があったとき。(委任)第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。附 則(施行期日)この告示は、平成26年4月1日から施行する。 (効力の失効)この告示は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に助成金の交付を決定したものについては、同日後においても、なおその効力を有する。(経過措置)3 経過措置として平成26年度に限り、平成25年10月以降に村内施工者と新築住宅請負契約を締結し、平成26年4月1日以降に完了する新築工事であって、この告示に定める必要書類を提出できる助成対象者については、交付申請を受付するものとする。
別表(第3条関係)1 助成対象工事(1) 屋根の葺替え、塗装又は外壁の補修等の外装工事(2) 壁紙の張替え、間取りの変更、床又は天井等の内装工事 (3) 防音又は断熱化工事(4) 建具、畳、ふすま、窓ガラス又はサッシ工事(5) 住宅バルコニー等の設置又は補修工事(6) バリアフリー化工事(7) 台所、浴室又はトイレ等の改修工事(8) 増床工事(9) その他村長が定めるもの2 助成対象外工事(1) 倉庫又は車庫等の改修工事(2) 門扉又はブロック塀等の改修工事(3) 井戸に関する工事(4) 造園工事(5) 住宅の取壊し工事(6) 家電製品(照明器具、エアーコンディショナー又は電磁誘導加熱式調理器等)又は施設設備(自然冷媒ヒートポンプ式給湯機設備、ボイラー太陽熱温水設備、暖房設備又は太陽光発電設備等)の取替え、購入費用(7) 土地の購入及び造成に係る費用(8) 広告又は看板等の設置に係る費用(9) 工具又は工事用機械等の購入に係る費用(10) 公共下水道及び農業集落排水に関する宅内排水設備の管路工事に係る費用(11) 浄化槽の設置及び管路工事に係る費用(12) 六ヶ所村身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、六ヶ所村障害者地域生活支援事業実施要綱、六ヶ所村高齢者等住宅改修費給付事業実施要綱その他の公的助成の対象となる費用(13) その他村長が定めるもの