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岡崎市環境対策資金利子補給補助金交付規程(補助金の交付)第1条 市は、中小企業者が実施する環境対策事業を推進するため、予算の範囲内において岡崎市環境対策資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。(定義)第2条 この規程において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。2 この規程において「環境対策資金」とは、市が融資のあっせんをする中小企業者の環境対策の事業活動に必要な資金で愛知県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付したものをいう。3 この規程において「利子」とは 環境対策資金に係る利子で、中小企業者が取扱金融機関との金銭消費貸借契約に基づき、当該取扱金融機関に遅滞なく支払ったものをいう。(規則との関係)第3条 補助金の交付に関しては、岡崎市市費補助金等に関する規則(昭和34年岡崎市規則第3号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この規程の定めるところによる。(申請者の資格)第4条 補助金の交付を申請することができる者は、岡崎市環境対策資金融資あっせん規則(平成21年岡崎市規則第36号。以下「融資規則」という。)に定めるところによる資金の融資の申込者とする。(補助金の対象)第5条 補助金は、環境対策資金の融資期間内に支払われた利子に対して支給する。(補助金の額)第6条 前条の補助金の額は、中小企業者が支払った所定の利子額に相当する額とし、会計年度ごとに支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の補助金の額の算定に当たっては、当該各号に定める額を減ずるものとする。⑴ 融資規則第14条の規定により融資金の返還を求められたときは、補助金の全額⑵
融資後、故意又は重大な過失により環境関係法令違反で起訴され処罰が決定したとき、又は当該融資に係る施設等について環境関係法令により改善命令を受けたときは、処罰の決定した日又は改善命令を受けた日以降、改善措置が完了した日までの支払利子に対する補助金の額⑶ 当該融資に係る施設等の使用の本拠地を市外に変更したとき、又は所有権を譲渡したときは、変更した日又は譲渡した日以降の支払利子に対する補助金の額2 前項の規定にかかわらず、融資の対象事業が岡崎市環境対策資金融資あっせん制度要綱別表第2に規定する区分番号10「エネルギーの有効利用施設」施設番号38「自然エネルギー又は未利用エネルギーによる熱供給、電力供給又は動力供給のための設備」の場合にあっては、同項中「利子額に相当する額」とあるのは、「利子額に相当する額に10分の8を乗じて得た額(当該額に円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。(補助金交付申請書)第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第5条の規定による市費補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、毎年度4月1日から同月30日(当該日が岡崎市の休日の定める条例(平成元年岡崎市条例第34号)第1条第1号又は第2号に該当することにより市の休日となる場合は、直後の市の休日でない日)までに市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途に融資が実施された場合は、融資実施の日から30日が経過する日又は当該日の属する年度の3月31日(当該日が岡崎市の休日の定める条例第1条第1号又は第2号に該当することにより市の休日となる場合は、直前の市の休日でない日)のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。⑴ 信用保証委託申込書の写し⑵ 協会が発行する信用保証書の写し⑶ 取扱金融機関が発行する償還表(これに類するものを含む。)の写し⑷ その他市長が必要と認めるもの(実績報告書)第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、規則第10条の規定による市費補助事業等実績報告書に当該補助事業が完了したことを証する次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。⑴ 取扱金融機関が発行する利子支払証明書⑵ その他市長が必要と認めるもの(委任)第9条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。附 則この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。2 この規程は、平成28年度末において見直しするものとする。附 則1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。2 この規程は、平成26年4月1日以降に融資を実行した環境対策資金に係る利子について適用し、同日前に融資を実行した環境対策資金に係る利子については、なお従前の例による。3 この規程は、平成28年度末において見直しするものとする。附 則1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。2 この規程は、平成31年度末において見直しするものとする。