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平成23年度高知県観光案内板等整備事業費補助金交付要綱(趣旨)第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。第13条第1項において「規則」という。)第24条の規定に基づき、平成23年度高知県観光案内板等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。(補助目的)第2条 観光八策のうち「四策 地域の自然・歴史・文化などをいかした県民参加による体験型観光資源の発掘と磨き上げの推進」の取組として、観光客の満足度を高め、また、高知県を訪れた観光客が、道に迷うことなく観光施設等の目的地に到着することができるようにするため、市町村に対し、当該市町村が所有する誘導標識及び観光案内板の整備事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。(補助事業)第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市町村が所有する誘導標識及び観光案内板の整備事業とする。2 誘導標識及び観光案内板の表記は、外国語の併記を原則とする。(補助事業者)第4条 補助事業者は、市町村とする。(補助対象経費)第5条 補助対象経費については、第2条に規定する補助目的を達成するための経費のうち、知事が必要があると認めるものとする。 (補助率及び補助限度額)第6条 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、算出された交付額に1,000円 未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。2 補助限度額は、1市町村当り100万円とする。(補助金の交付の申請)第7条 市町村長は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書及び別記第1号様式の2による実施計画書〈個表〉を知事に提出しなければならない。2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。(補助金の交付の決定)第8条 知事は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該市町村に通知するものとする。(補助条件)第9条 補助金の交付の目的を達成するため、市町村は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。
(2)補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。(4)前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて指示した事項(補助事業の重要な変更)第10条 市町村長は、補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ別記第2号様式による変更実施計画書及び別記第2号様式の2による変更実施計画書〈個表〉を提出し、知事の承認を受けなければならない。(1)補助事業の実施主体の変更(2)実施事業の中止又は廃止(3)補助事業の施行箇所の変更(4) 補助事業の実施期間の延長(5) 交付決定額を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合(6) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更(必要に応じて事前に知事に協議すること。)2 前項第5号又は第6号の規定により補助金の交付決定額を変更しようとするときは、別記第2号様式及び第2号様式の2をあらかじめ提出するとともに、別記第3号様式による補助金変更交付申請書を知事に提出しなければならない。(実績報告)第11条 市町村長は、別記第4号様式による補助金実績報告書及び別記第5号様式による契約状況統括表(実績報告)を補助事業の完了日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は平成24年3月31日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、同年4月15日までに提出しなければならない。2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。(1)工事請負、委託等の契約書の写し ア 契約書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が表示されているページの みとする。) イ 契約の変更があった場合は、その事実を確認することができる請書等 ウ 完了検査調書等の写し(2)完成写真(必要最小限の枚数で、施行前及び施行後を対比することができるもの。)(3)前2号に掲げるもののほか、参考となる資料3 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の実績報告書の提出時期までに、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。4 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、当該減額した額を上回る部分の金額)を別記第6号様式による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。(遂行状況の報告等)第12条知事は、必要があると認めるときは、市町村等に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。(財産の処分の制限等)第13条 市町村は、規則第19条第1項の規定に基づき
処分を制限される補助の対象となったもののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産及び機械器具(次項において「施設財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、知事が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。2 知事は、前項の規定により、施設財産等の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべきことを命ずることができる。(事業成果のフォローアップ)第14条 市町村は、事業実施年度の翌年度から5年の間、補助事業の成果等についてフォローアップを行うものとし、知事は、必要に応じ報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。(グリーン購入)第15条 市町村は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。(情報の開示)第16条 補助事業又は市町村に関して、高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。(委任)第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。附 則1 この要綱は、平成23年4月5日から施行する。2 この要綱は、平成24年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第9条、第11条第4項、第13条、第14条及び第16条の規定は、 同日以降もなおその効力を有する。