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肥育牛補てん金交付契約書例一般用

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2部正本を作成下さい。記入例肥育牛補てん金交付契約書公益社団法人熊本県畜産協会(以下「甲」という。)と①契約生産者名を記載下さい。(以下「乙」という。)は、肉用牛肥育経営安定特別対策事業実施要綱(平成25年4月1日付け24農畜機第5478号)に基づき制定された公益社団法人熊本県畜産協会肉用牛肥育経営安定特別対策事業業務方法書(以下「業務方法書」という。)に従い、肥育牛補てん金の交付について次のとおり契約する。(契約肥育牛)第1条 この契約の対象となる肥育牛(以下「契約肥育牛」という。)は、乙が専ら肉量の増加を目的として飼養しているものであって、第5条に基づき個体登録台帳に登録された牛とする。(肥育牛補てん金の交付対象となる契約肥育牛)第2条 この契約に基づき肥育牛補てん金の交付の対象となる肥育牛(以下「補てん金交付対象肥育牛」という。)は、肥育に係る損益が乙に帰属する前条の契約肥育牛であって、第6条に基づく生産者積立金の納付が行われ、かつ肉量の増加を目的として8か月以上連続した期間又は独立行政法人農畜産業振興機構理事長(以下「機構理事長」という。)が適当と認める飼養方式にあっては甲が別に定める期間により甲の区域(熊本県の区域)内で飼養され、満17か月齢又機構理事長が適当と認める飼養方式にあっては、甲が別に定める月齢を超えて販売された牛であるものとする。(個体登録の申込み)第3条 乙は、次の各号のいずれかに該当する肥育牛であって満6か月齢以上のものは全頭について、満14か月齢に達する日までに、甲に対し、甲が別に定める個体登録申込書により、個体登録を申し込むものとする。1 乙の所有に属する牛であって、甲が肥育牛台帳、家畜共済引受台帳、子牛市場の購入伝票、人工授精証明書、子牛登記書等により、乙の所有に属することの確認ができるもの。2 現に乙の所有に属さない牛であっても、販売までに当該牛の所有権が第三者から乙に移転することが書面により定められている牛であって、甲が契約書等により、当該牛に係る所有権が販売までに乙に移転することの確認ができるもの。(個体確認)第4条 甲は、乙から前条による個体登録の申込みがあったときは、当該申込みに係る肥育牛について、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレサ法」という。)第3条に基づく牛個体識別台帳に記録された事項(以下「牛個体識別全国データベース」という。)を利用して、当該肥育牛の個体識別番号、生年月日、性別、品種、導入年月日及び飼養場所を確認するものとする。2 前項に基づく個体確認を行うことができない肥育牛については、次条の個体登録は行われないものとする。(個体登録)第5条 甲は、前条に基づく個体確認を行った肥育牛について、満17か月齢に達する日までに、個体登録台帳に登録する。4 2 甲は、前項の個体登録を行った場合は、乙にその内容を記載した個体登録通知書を交付するものとする。3 乙は、個体登録通知書の交付を受けた場合は、その記載内容を確認し、記載内容に疑義がある場合には、速やかに甲に申し出るものとする。4 乙は、個体登録通知の交付を受けた後に、牛個体識別全国データベースの変更に伴い、その記載内容に変更が生じた場合には、速やかに甲が別に定める個体登録内容変更届により、甲に申し出るものとする。(生産者積立金の納付)第6条 乙は、第5条による個体登録台帳への登録が行われたときは、肉専用種にあっては、黒毛和種が満25か月齢、褐毛和種が満22か月齢、日本短角種、無角和種及びアンガス種、ヘレフォード種その他牛肉生産を主たる目的として飼養している牛の品種が満20か月齢、交雑種にあっては満22か月齢、乳用種にあっては満18か月齢、第2条に定める機構理事長が適当と認める飼養方式にあっては甲が別に定める月齢に達する日の属する月の甲が別に定める期日までに、契約肥育牛1頭当たりの生産者積立金の額に契約肥育牛の頭数を乗じて得た金額から、当該頭数に応じた業務方法書第18条に定めるその他積立金を除いた金額を、生産者積立金として甲に納付するものとする。2 前項に定める生産者積立金の納付に係る請求前に第11条に定める肥育牛異動報告書の届出があるときは、前項の契約肥育牛の頭数は、同報告書の届出がある前の契約肥育牛の頭数から同報告書に記載された契約肥育牛の頭数を除いた頭数とするものとする。(生産者積立金の相殺)第7条 乙は、甲に納付すべき生産者積立金について、相殺をもって甲に対抗することはできない。(生産者積立金の返戻)第8条 生産者積立金は、業務方法書第21条第5項による場合を除き、本契約が解除された場合その他いかなる場合であっても、これを返戻しないものとする。(手数料の納付)第9条 乙は、生産者積立金とは別に本契約の締結及び履行を行うのに要する甲の経費の一部として、甲が別に定めるところにより手数料を納付するものとする。(販売の通知及び確認)第10条 乙は、契約肥育牛を販売した場合には、販売を行った日が属する四半期の翌月の末日までに販売確認申出書に販売を行ったことを証する書類を添えて甲に提出することにより、当該契約肥育牛を販売した事実を通知するものとする。2 甲は、前項により提出された書類に基づき、契約肥育牛について、補てん金交付対象肥育牛であること、販売の事実、販売時の月齢及び販売日等を確認するものとする。(死亡等の届出)第11条 乙は、第5条に基づき個体登録された契約肥育牛について、死亡、盗難その他の事由(第10条に規定する販売を除く。)により、乙が飼養しなくなった場合には、遅滞なく、甲が別に定める肥育牛異動報告書により、甲に届け出るものとする。(肥育牛補てん金の交付)第12条 甲は、乙に対し、四半期に販売した品種区分ごとの第2条の要件を満たした契約肥育牛の頭数に当該四半期に適用する業務方法書第23条により機構理事長(甲)が定めた肥育牛補てん金の単価を乗じて得られた額を4 肥育牛補てん金として交付するものとする。(肥育牛補てん金の不交付又は返還)第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、乙に対し、肥育牛補てん金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した肥育牛補てん金の全部若しくは一部を返還請求することができるものとする。(1)牛トレサ法に違反する行為を行ったとき。(2)肥育牛補てん金交付契約申込書、第3条の肥育牛個体登録申込書、第10条の販売確認申出書に虚偽の記載をしたとき。(3)故意又は重大な過失により第3条に定める肥育牛の全部又は一部について個体登録の申込みをしなかったとき。(4)第6条に定める期日までに乙が納付すべき生産者積立金の納付がなかったとき。(5)業務方法書第27条第1項の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。(6)本契約を締結した乙が、業務方法書第5条の各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。(7)死亡、盗難その他の事由(第10条に規定する販売を除く。)により契約生産者が契約肥育牛を飼養しなくなったとき。(権利譲渡の禁止)第14条 乙は、甲の書面による承諾を得ないで、本契約により生ずる一切の権利を第三者に譲渡若しくは質入等の担保権の設定、その他一切の処分をしてはならない。(個人情報の管理)第15条 乙は、甲及び事務委託先並びに独立行政法人農畜産業振興機構が、個人情報保護法及びその他の法令に基づき、業務の円滑な推進のために乙の氏名、電話番号、住所、契約番号、口座番号、個体登録状況及び肥育牛補てん金の交付状況及び枝肉販売データ等の情報を共同利用することを同意する。2 乙は、甲及び事務委託先並びに独立行政法人農畜産業振興機構が、個人情報保護法及びその他の法令に基づき、業務の円滑な推進のために牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成15年農林水産省令第72号)第6条に係る乙の情報を取得し、加工し又は第三者へ提供するなどの取扱いをすることを同意する。{(法人経営の要件の届出)}第16条{乙は、自らが業務方法書第5条第1号のいずれかに該当したときは、速やかに甲に届け出るものとする。}(注1)※注1{ }内は、乙が法人の場合。(契約の解除)第17条 甲は、乙が業務方法書第5条の各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき、契約を解除するものとする。2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知又は催告をすることなく契約を解除することができるものとする。(1)牛トレサ法に違反する行為を行ったとき。(2)肥育牛補てん金交付契約申込書、第3条の肥育牛個体登録申込書、第10条の販売確認申出書に虚偽の記載をしたとき。(3)故意又は重大な過失により第3条に定める肥育牛の全部又は一部について個体登録の申込みをしなかったとき。4 (4)第6条に定める期日までに乙が納付すべき生産者積立金の納付がなかったとき。(5)業務方法書第27条第1項の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。(6)本契約を締結した乙が、業務方法書第5条の各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。(7)その他、乙が本契約に定める義務に違反したとき。(契約内容の変更)第18条 契約の締結後において、業務方法書に変更があった場合には、甲は乙に対してあらかじめ通知の上、業務方法書の変更の範囲内において契約の内容を変更することができるものとする。注)記載しないで下さい。(契約の期間)第19条 この契約の有効期間は、平成  年 月 日から平成28年3月31日までとする。(その他)第20条 この契約に定めるもののほか、甲は、必要があると認めるときには、乙に対し、肥育牛の生産状況、販売状況その他必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。2 この契約に定めなき事項については、業務方法書に定めるもののほか、甲乙協議の上定めるものとする。(管轄裁判所の合意)第21条 この契約に関する法律上の争訟については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 上記の契約の証として契約書二通を作成し、甲乙各一通を保有するものとする。平成  年  月  日         甲 住 所熊本市東区桜木6-3-54印           名 称公益社団法人熊本県畜産協会           代表者 会 長  穴 見 盛 雄  印              乙 住 所印                 氏名・名称②契約生産者の住所・氏名(法人の場合名称・代表者)を記載後押印下さい。※活字ではなく、契約生産者に記載頂いて下さい。                 代表者           印4