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○広島県補助金等交付規則昭和四十八年十月三十日規則第九十一号広島県補助金等交付規則をここに公布する。広島県補助金等交付規則(目的)第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。(定義)第二条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。一 補助金二 利子補給金三 負担金その他の相当の反対給付を受けない給付金であつて知事が定めるもの2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。一 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。(補助金等の交付の申請)第三条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。一 事業計画書二 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類三 工事の施行にあつては、その実施設計書四 その他知事が必要と認める書類2 前項の規定にかかわらず、知事は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添附を省略させることがある。(補助金等の交付の決定)第四条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。(補助金等の交付の条件)第五条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。一 補助事業等に要する経費の配分の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。二 補助事業等の内容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。三 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項四 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。2 知事は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべき旨の条件を附することがある。3 知事は、前二項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することがある。4 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前三項の規定により知事が補助金等の交付の決定に条件を附したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を附さなければならない。(決定の通知)第六条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。(申請の取下げ)第七条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、知事が定める期日までに申請の取下げをすることができる。2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。(事情変更による決定の取消し等)第八条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。2 知事が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。一 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
二 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)3 知事は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となつた次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。一 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費二 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費4 第六条の規定は、第一項の場合について準用する。(補助事業等の遂行等)第九条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく知事の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等が行われるよう必要な措置を講じなければならない。(状況報告)第十条 補助事業者等は、知事の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、知事に報告しなければならない。ただし、知事が報告することを要しないと認めた場合にあつては、この限りでない。(昭五四規則一三・一部改正)(補助事業等の遂行等の命令)第十一条 知事は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。2 知事は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。(実績報告)第十二条 補助事業者等は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを合む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合も、また同様とする。(補助金等の額の確定等)
第十三条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。(是正のための措置)第十四条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。2 第十二条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。(補助金等の交付)第十五条 知事は、第十三条の規定により補助金等の額を確定したときは、速やかに補助事業者等に対し補助金等を交付するものとする。(昭五四規則一三・全改)(交付の特例)第十六条 知事は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときは、知事の定めるところにより、補助金等概算払(前金払)交付請求書を知事に提出しなければならない。ただし、知事が提出することを要しないと認めた場合にあつては、この限りでない。(昭五四規則一三・昭五九規則一二・一部改正)(決定の取消し)第十七条 知事は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。2 知事は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第二条第四項第一号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第二号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。)をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。3 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。4 第六条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。(補助金等の返還)
第十八条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。3 知事は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。(加算金及び延滞金)第十九条 補助事業者等は、第十七条第一項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が二回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときは、これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。3 知事は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。(他の補助金等の一時停止等)第二十条 知事は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。(帳簿等の備付け)第二十一条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを知事が定める期間保存しておかなければならない。(財産の処分の制限)第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第五条第二項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。一 不動産及びその従物二 機械及び重要な器具で、知事が定めるもの
三 その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの(立入検査等)第二十三条 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。(補助金等の交付手続の特例)第二十四条 知事は、別に定めるところにより、この規則の規定による手続の一部を併合し、又は省略して補助金等を交付することがある。(雑則)第二十五条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、知事が別に定める。附 則(施行期日)1 この規則は、昭和四十八年十二月一日から施行する。(適用区分)2 この規則は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の決定のあつた補助金等については、なお従前の例による。(経過措置)3 この規則の施行の際現に提出されている補助金等の交付申請書は、第三条の規定により提出されたものとみなす。附 則(昭和五四年三月二〇日規則第一三号)1 この規則は、公布の日から施行する。2 改正後の広島県補助金等交付規則の規定は、昭和五十四年度以後の補助金等に係るものについて適用し、昭和五十三年度以前の補助金等に係るものについては、なお従前の例による。附 則(昭和五九年三月三〇日規則第一二号)この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。