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大分市街区公園愛護会報償金交付要領(趣旨)第1条この要領は、本市の街区公園等において美化活動を行う大分市街区公園愛護会等(以下「公園愛護会等」という。)に対する報償金の交付について、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1)街区公園等 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する都市公園及び本市の所管に属する公園、緑地等であって市長が必要と認めるものをいう。(2)美化活動等 街区公園等に係る次に掲げる活動をいう。(ア)正しい利用方法の指導及び助言(イ)年3回以上の除草(ウ)月1回以上の清掃(エ)週2回以上のトイレ清掃(オ)遊戯具等の破損箇所の市に対する連絡(カ)その他市長が必要と認める活動(3)公園愛護会等 自治会その他の公共的団体等(以下「自治会等」という。)により結成され、地域内の街区公園等の美化活動を行うと市長が認めるものをいう。(結成等の承認)第3条 自治会等の代表者は、公園愛護会等を結成しようとするときは、公園愛護会等結成承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、公園愛護会等結成承認通知書(様式第2号)を送付するものとする。
3 自治会等の代表者は、トイレ清掃をしようとするときは、公園愛護会等トイレ清掃承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。4 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、公園愛護会等トイレ清掃承認通知書(様式第4号)を送付するものとする。(報償金の額等)第4条 公園愛護会等に対し交付する報償金の月額は、28円に街区公園等の清掃面積(市長が認める、平方メートルを単位とする面積をいう。)を乗じた額に3,000円を加え12月で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円とする。)とする。 公園愛護会等のうち、同趣旨の活動に対し交付する報償金の月額は、ごみ拾い等の清掃の場合の単価5.5円にごみ拾い等清掃面積(市長が認める、平方メートルを単位とする面積を言う。)を乗じた額を12月で除して得た額(1円未満の端数があるときはこれを1円とする。)とする。2 トイレ清掃に対し交付する報償金の月額は、別表のとおりとする。(報償金の交付)第5条 公園清掃に対する報償金の交付を受けようとする公園愛護会等の代表者は、活動報告書(様式第5号)及び作業日誌(様式第6号)(以下「活動報告書等」という。)を次の区分ごとに定める期日までに、市長に提出するものとする。(1)4月から9月までの美化活動等に係る活動報告書等 9月末日(2)10月から翌年の3月までの美化活動に係る活動報告書等 3月末日2 トイレ清掃に対する報償金を受けようとする公園愛護会等の代表者は、活動報告書(様式第7号)及び作業日誌(様式第8号)を前項に定める期日までに、市長に提出するものとする。3 市長は、前2項の規定により活動報告書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、前項第1号に規定する期間に係る報償金については11月末日までに、同項2号に規定する期間に係る報償金については5月末日までに、当該公園愛護会等に対し前条に規定する報償金の月額に実施月数を乗じて得た額をそれぞれ交付するものとする。
(附則)1 この要領は昭和50年7月1日から施行する。2 この要領は平成7年4月1日から施行する。3 この要領の施行の際、現に改正前の大分市児童公園愛護会報償要領の規定に基づき結成されている公園愛護会は、改正後の大分市街区公園愛護会報償金交付要領の規定に基づき、市長の承認を受けた公園愛護会とみなす。4 この要領は、平成13年4月1日から施行する。5 この要領は、平成19年4月1日から施行する。6 この要領は、平成26年4月1日から施行する。別 表(第4条2)区 分1棟あたり便 器 数月 額トイレ清掃1~3穴3,500円 (年額42,000円)4~6穴4,000円 (年額48,000円)7穴以上4,500円 (年額54,000円)備 考※但し、多目的トイレは2穴とみなす※コンクリートの打ち放し小便器は1穴とみなす