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秦野市木造建筑物耐震改修工事等补助金交付要纲

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秦野市木造建築物耐震改修工事等補助金交付要綱(平成18年4月1日施行)改正 平成23年4月1日 平成24年4月1日平成28年4月1日 平成29年4月1日平成30年4月1日          (趣旨)第1条 この要綱は、地震時における既存木造建築物の安全性の向上を図ることにより、災害に強いまちづくりを推進するため、耐震改修工事(現場監理を含む。)、耐震診断及び補強設計(以下「耐震改修工事等」という。)に対する補助金を交付することについて、秦野市補助金交付規則(昭和53年秦野市規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定により必要な事項を定める。                                                                     (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。(1) 木造建築物 地上2階建以下の木造建築物(枠組壁工法又はプレハブ工法のものを除く。)で、一戸建の住宅(兼用住宅を含む。)及び長屋をいう。(2) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(国土交通省住宅局建築指導課監修・財団法人日本建築防災協会発行)に基づいて行う一般診断をいう。(3) 補強設計 耐震診断を行った後に前号の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の内容に準じて補強計画を立て、耐震改修工事(次号に定める耐震改修工事をいう。)を施工するために必要な工事図面及び仕様書を作成し、並びに概算工事費を算出することをいう。(4)耐震改修工事 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造建築物が、改修後に総合評点が1.0以上となる工事をいう。(補助対象建築物)第3条 この要綱による補助の対象とするものは、昭和56年6月1日前に着工した木造建築物(同日以後に増築又は改築の工事に着手し、又は第3号の耐震改修工事と併せて工事を施工する予定があるもので、その合計面積が10平方メートルを超えるものを除く。)であって、次に掲げるものとする。(1) 耐震診断については、秦野市木造住宅耐震診断技術者が診断をしたもの (2) 補強設計については、この要綱による耐震診断の補助決定を受けて実施した耐震診断の総合評点が1.0未満のもので、かつ、秦野市木造住宅耐震診断技術者が設計をしたもの(3) 耐震改修工事(現場監理を含む。)については、前2号に規定する耐震診断及び補強設計の補助決定を受けているもの(補助対象者)第4条 この要綱による補助の対象となる者は、木造建築物を自ら所有し、かつ、居住する者及びその配偶者(同居の者に限る。)並びにそれらの者の1親等の親族とする。2 前項の規定にかかわらず、市税等を滞納している者は、この要綱による補助の対象としない。(補助金額等)第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の経費ごとに、それぞれの各号の規定により算出した額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。(1) 耐震診断 経費の10分の10に相当する額(その額が8万5千円を超えるときは、8万5千円)(2) 補強設計 経費の2分の1に相当する額(その額が5万円を超えるときは、5万円)(3) 耐震改修工事 経費(現場監理に係る経費を除く。)の2分の1に相当する額(その額が75万円を超えるときは、75万円)と現場監理に係る経費の2分の1に相当する額(その額が3万円を超えるときは、3万円)と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額とを合算した額を助成額として、その助成額から同条に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額2 同一の木造建築物に係る前項各号に掲げる事業の補助は、それぞれの事業につき1回に限り受けることができる。(交付の申請)第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定にかかわらず、木造建築物耐震改修工事等補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。(1) 見積書(2)事業計画書 (3)建物の所有者及びその建物への居住者を証明する書類(所有者以外の者にあっては、所有者又はその配偶者との関係を証明する書類を添付すること。耐震診断に限る。)(4) 市税の納税状況が分かる書類(耐震診断に限る。)(5) 建築年度を証明する書類(耐震診断に限る。)(6) 現場写真(耐震診断に限る。)(7) 工程表(耐震改修工事に限る。)(交付の決定の通知)第7条 補助金の交付の決定の通知は、規則第5条第2項の規定にかかわらず、木造建築物耐震改修工事等補助金交付決定通知書(第2号様式)により行うものとする。(工事の着手)第8条 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その通知を受領後、速やかに耐震改修工事等に着手するものとする。(補助金交付申請の変更及び中止の申請等)第9条 補助金交付申請の変更又は中止の申請は、規則第8条第1項の規定にかかわらず、木造建築物耐震改修工事等補助金交付変更申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。(1) 変更見積書(2) 変更事業計画書(3) 変更工程表(耐震改修工事に限る。)2 前項の申請があった場合における変更決定の通知は、規則第8条第2項の規定にかかわらず、木造建築物耐震改修工事等補助金交付変更決定通知書(第4号様式)により行うものとする。(完了実績報告)第10条 補助事業者は、耐震改修工事等が完了したときは、規則第13条の規定にかかわらず、速やかに木造建築物耐震改修工事等完了実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。(1) 領収書(2) 結果報告書(3) 施工写真(耐震改修工事に限る。)(補助金の額の確定通知) 第11条 補助金の額の確定通知は、規則第14条第3項の規定にかかわらず、木造建築物耐震改修工事等補助金交付確定通知書(第6号様式)により行うものとする。(補助金の請求及び交付)第12条 前条の規定による額の確定通知を受けた者は、規則第12条第3項の規定にかかわらず、木造建築物耐震改修工事等補助金交付請求書(第7号様式)により支払の請求をするものとする。2 市長は、補助金の請求を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。附 則この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成33年3月31日限り、その効力を失う。附 則(平成23年4月1日)この要綱は、平成23年4月1日から施行する。附 則(平成24年4月1日)この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平成28年4月1日)この要綱は、平成28年4月1日から施行する。附 則(平成29年4月1日)(施行期日)1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この要綱による改正後の秦野市木造建築物耐震改修工事等補助金交付要綱第5条第1項第3号の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに交付の決定を受けた補助金に係る補助限度額は、なお従前の例による。附 則(平成30年4月1日)(施行期日)1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この要綱による改正後の秦野市木造建築物耐震改修工事等補助金交付要綱第5条第1項第1号の規定にかかわらず、平成30年3月31日までに交付の決定を受けた補助金に係る補助率は、なお従前の例による。 第1号様式(第6条関係)木造建築物耐震改修工事等補助金交付申請書  年  月  日  (宛先) 秦野市長 秦野市木造建築物耐震改修工事等補助金交付要綱第6条の規定により、次のとおり申請します。収受日付印申請者住 所氏 名印申請金額           千円建物所在地秦野市 建物用途□ 専用住宅   □ 兼用住宅階数・規模木造   階 延べ面積    ㎡(1階   ㎡、2階   ㎡)建築年度昭和   年補助対象経費千円補助対象内容□ 耐震診断□ 補強設計□ 耐震改修工事・現場監理着手予定年月日   年 月 日完了予定年月日   年 月 日添付書類□耐震診断  □補強設計  □耐震改修工事□見積書 □事業計画書 □建物の所有者の証明書類等(耐震診断のみ)(              )□市税の納税状況の証明書類(耐震診断のみ)(              )□建築年度の証明書類(耐震診断のみ)(                )□現場写真(耐震診断のみ) □工程表(耐震改修工事のみ) 第2号様式(第7条関係)木造建築物耐震改修工事等補助金交付決定通知書秦野市指令(  )第      号令達先住 所 氏 名    年  月  日付けで申請のありました補助金は、次のとおり決定しましたので通知します。    年  月  日秦野市長             印 補助決定金額   千  円補助対象内容□ 耐震診断□ 補強設計□ 耐震改修工事・現場監理交付条件(1)補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、速やかに市長の承認を受けること。(2)補助事業を延期又は中止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受けること。(3)補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。指示事項  第3号様式(第9条関係)木造建築物耐震改修工事等補助金交付変更申請書年  月  日  (宛先) 秦野市長 次のとおり、秦野市木造建築物耐震改修工事等補助金交付要綱第9条の規定により申請します収受日付印申請者住 所氏 名印 指令番号秦野市指令(  )第      号補助対象内容□耐震診断□補強設計        □耐震改修工事・現場監理変更後の経費(A)   千  円変更前の経費(B)        変更後の差額(A-B)        変更の内容 変更の理由着手予定年月日   年 月 日完了予定年月日   年 月 日添付書類□変更見積書□変更工事計画書□変更工程表(耐震改修工事のみ) 第4号様式(第9条関係)木造建築物耐震改修工事等補助金交付変更決定通知書秦野市指令(  )第      号令達先住 所氏 名  年  月  日付けで申請された内容の変更については、次のとおり承認(□する・□しない)  年  月  日秦野市長           印 補助対象内容□耐震診断補助□補強設計補助□耐震改修工事補助・現場監理補助変更後の補助決定金額   千  円交付条件 指示事項 承認しない理由  第5号様式(第10条関係)木造建築物耐震改修工事等完了実績報告書  年  月  日  秦野市長 (宛先)収受日付印補助事業者住 所氏 名印 指令番号秦野市指令(  )第      号補助対象内容□ 耐震診断  □ 補強設計        □ 耐震改修工事・現場監理申請金額    千  円建物所在地 秦野市現場監理者住所・氏名 工事施工者住所・氏名 完了年月日    年  月  日添付書類□領収書 □結果報告書  □施工写真(耐震改修工事のみ) 第6号様式(第11条関係)木造建築物耐震改修工事等補助金交付確定通知書秦野市指令(  )第      号 令達先住 所氏 名      年  月  日付けで提出されました完了実績報告書に基づき次のとおり補助金の額を確定しました。      年  月  日 秦野市長           印   指令番号秦野市指令(  )第    号補助確定金額   千  円補助対象内容□ 耐震診断  □ 補強設計        □ 耐震改修工事・現場監理 第7号様式(第12条関係)木造建築物耐震改修工事等補助金交付請求書    年  月  日  秦野市長  請 求 者住 所 氏 名印     年  月  日付け秦野市指令(  )第      号による交付額の確定を受けた次の補助金について、秦野市木造建築物耐震改修工事等補助金交付要綱第12条の規定により請求します。交付請求額   千  円補助対象内容□ 耐震診断  □ 補強設計        □ 耐震改修工事・現場監理振 込 先金融機関名支店名口座種類□普通 □当座口座番号フリガナ口座名義人