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富士山静冈空港利活用推进事业补助金交付要纲

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富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金交付要綱第1 趣旨富士山静岡空港利用促進協議会長(以下「会長」という。)は、富士山静岡空港の利活用促進を図るため、富士山静岡空港発着のチャーター便運航を実施する旅行会社又は航空会社に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。第2 定義この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1)アウトバウンドチャーター 富士山静岡空港から富士山静岡空港の定期路線就航空港以外の空港の周辺地域への観光客等の旅客(以下「アウトバウンド旅客」という。)の輸送を目的として運航されるチャーター機(2)インバウンドチャーター富士山静岡空港の定期路線就航空港以外の空港から富士山静岡空港の周辺地域への観光客等の旅客(以下「インバウンド旅客」という。)の輸送を目的として運航されるチャーター機(3)双方向チャーターアウトバウンド旅客及びインバウンド旅客の両方の輸送を目的として運航されるチャーター機第3 補助の対象及び補助額 補助の対象者並びに補助要件及び補助額は、別表のとおりとする。第4 交付の申請(1) 提出書類 各1部交付申請書(様式第1号)(2) 提出期限別に定める期日まで第5 交付の条件  事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。 第6 交付の決定及び確定 会長は、前項の交付申請に係る書類を審査し、履行を確認したときは、交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。第7 補助金の請求 補助金の交付決定及び確定の通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、速やかに請求書(様式第3号)を会長に提出しなければならない。第8 補助金の支払い 会長は、請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、事業者に補助金を支払うものとする。第9 補助金の返還  事業者は、この要綱に定める事項に違反して補助金の交付を受けた場合は、既に交付された補助金を会長に返還するものとする。第10 その他この要綱に定めるもののほか、富士山静岡空港チャーター便運航支援事業の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。附 則この要綱は、平成20年12月17日から施行する。この改正は、平成22年4月1日から施行する。この改正は、平成23年4月1日から施行する。この改正は、平成24年4月1日から施行する。この改正は、平成26年4月1日から施行する。 (様式第1号)平成 年 月 日富士山静岡空港利用促進協議会会長            様〒所在地事業者名     代表者名        ㊞(担当者)電話番号富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金交付申請書 富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。記1 補助金申請額補助金申請額(千円未満切り捨て)金      千円2 運航実績運航日便名出発地・到着地運航便数用機する旅行会社備考片道  ※ 用機する旅行会社が複数ある場合には、備考欄に旅行会社毎の提供座席数を記載すること。※以下に掲げる資料を添付すること ・航空会社との契約書等、チャーター機の運航及び提供座席数を証明する書類の写し ・その他補助金の交付に関して会長が必要と認めるもの (様式第2号)静空協第    号平成 年 月 日         様富士山静岡空港利用促進協議会会長富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金交付決定及び確定通知書 平成 年 月 日付けで交付申請のあった富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金について、下記のとおり決定及び確定したので通知します。記補 助 金 の 額金         千円 (様式第3号)平成 年 月 日富士山静岡空港利用促進協議会会長            様〒所在地事業者名 代表者名         ㊞(担当者)電話番号富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金請求書平成 年 月 日付け静空協第  号で交付決定を受けた富士山静岡空港チャーター便運航支援事業費補助金として、関係書類を添えて下記のとおり請求します。記請求金額金       千円振込銀行名・支店名預金種別・口座番号口座名義口座名義(カナ) 別表区分対象者及び補助要件補助額備考国内線アウトバウンドチャーター旅行者の出発地:富士山静岡空港旅行者の目的地:富士山静岡空港の定期路線就航空港を除く国内空港対象者:チャーター機を用機する旅行会社チャーター機1片道当たり100千円以下※以下のいずれかに該当する場合は、1往復目のチャーター機の上記補助額を2倍とする。①チャーター機を運航する航空会社が、富士山静岡空港に新たに就航する場合。②富士山静岡空港と旅行者の出発地又は目的地との間で、新たにチャーター機を運航する場合。※1 複数社でチャーターする場合には、補助額を各社の提供座席数により按分して支給する。(按分率の算出方法)按分率=(申請者の提供座席数/当該チャーター機の総提供座席数)×100※2 定期路線就航を前提とし、一定の日時により連続して実施されるチャーター機を運航する場合は、富士山静岡空港の定期路線就航空港についても、補助の対象とする。インバウンドチャーター旅行者の出発地:富士山静岡空港の定期路線就航空港を除く国内空港旅行者の目的地:富士山静岡空港対象者:チャーター機を運航する航空会社又は用機する旅行会社。ただし、インバウンド旅客が静岡県内に一泊以上宿泊するものに限る。双方向チャーター旅行者の出発地及び目的地:以下のとおり区分旅行者の出発地旅行者の目的地アウトバウンド富士山静岡空港富士山静岡空港の定期路線就航空港を除く国内空港インバウンド富士山静岡空港の定期路線就航空港を除く国内空港富士山静岡空港対象者:チャーター機を運航する航空会社(インバウンド旅客に係るものに限る。)又は用機する旅行会社。ただし、インバウンド旅客にあっては、静岡県内に一泊以上宿泊するものに限る。 区分対象者及び補助要件補助額備考国際線アウトバウンドチャーター旅行者の出発地:富士山静岡空港旅行者の目的地:富士山静岡空港の定期路線就航空港を除く国外空港対象者:チャーター機を用機する旅行会社チャーター機1片道当たり500千円以下※特定地域(釜山、バンコク、中国(上海、武漢を除く)、香港、マカオ)との間でチャーター機を運航する場合、片道当たり50千円を上乗せして補助する。※1 複数社でチャーターする場合には、補助額を各社の提供座席数により按分して支給する。(按分率の算出方法)按分率=(申請者の提供座席数/当該チャーター機の総提供座席数)×100※2 定期路線就航を前提とし、一定の日時により連続して実施されるチャーター機を運航する場合は、富士山静岡空港の定期路線就航空港についても、補助の対象とする。インバウンドチャーター旅行者の出発地:富士山静岡空港の定期路線就航空港を除く国外空港旅行者の目的地:富士山静岡空港対象者:チャーター機を運航する航空会社又は用機する旅行会社。ただし、インバウンド旅客が静岡県内に1泊以上宿泊するものに限る。双方向チャーター旅行者の出発地及び目的地:以下のとおり区分旅行者の出発地旅行者の目的地アウトバウンド富士山静岡空港富士山静岡空港の定期路線就航空港を除く国外空港インバウンド富士山静岡空港の定期路線就航空港を除く国外空港富士山静岡空港対象者:チャーター機を運航する航空会社(インバウンド旅客に係るものに限る。)又は用機する旅行会社。ただし、インバウンド旅客にあっては、静岡県内に一泊以上宿泊するものに限る。