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ー使用合理化事业者支援补助金交付规程

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エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程平成15年10月1日平成15年度規程第55号一部改正平成16年11月12日平成16年度規程第35号(目的)第1条この規程は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号。以下「機構法」という。)第15条第1項第5号の規定に基づき、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が行う経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づくエネルギー使用合理化事業者支援補助金(以下「補助金」という。)の交付手続き等を定め、もってその業務の適性かつ確実な処理を図ることを目的とする。(適用範囲)第2条機構が行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、機構法、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成15年経済産業省令第120号)、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱(平成10・04・09資第51号。以下「要綱」という。)及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書(15度新エネ総第1001004号)に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。(交付の対象)第3条機構は、エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業(以下「補助事業」という。)を行おうとする者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助事業の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として機構が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。2補助対象経費の区分は、別表のとおりとする。-1- (補助金の額)第4条前条に規定する補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1を限度とする。(交付の申請)第5条機構は、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)に対し、様式第1による補助金交付申請書に機構が指示する書類を添付して、提出させるものとする。2機構は、申請者が前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請させるものとする。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。(交付の決定)第6条機構は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、様式第2による補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、機構は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて当該通知を行うものとする。2機構は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができるものとする。3機構は、前条第2項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。4機構は、補助金の交付が適当でないと認めるときは理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。-2- (交付の条件)第7条機構は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。(1)補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うべきこと。(2)補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、第10条の規定に基づき速やかに機構に報告し、その指示を受けるべきこと。(3)補助事業者は、第9条第1項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ機構の承認を受けるべきこと。(4)補助事業者は、補助事業の実施に関し契約をする場合において、補助事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。(5)補助事業者は、機構が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、機構の指示に従うべきこと。(6)補助事業者は、機構が第17条第1項の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、これに従うべきこと。(7)補助事業者は、機構が第14条第3項の規定による補助金の返還を請求したときは、機構が指定する期日までに返還すべきこと。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、第14条第6項の規定に基づき延滞金を納付すべきこと。(8)補助事業者は、機構が第17条第4項の規定による補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、機構が指定する期日までに返還するとともに、第17条第5項の規定に基づき加算金を併せて納付すべきこと。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、第17条第6項の規定に基づき延滞金を納付すべきこと。(9)補助事業者は、機構が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずべきこと。(10)補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処-3- 分(補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保提供等に供することをいう。)しようとするときは、あらかじめ機構の承認を受けるべきこと。(11)補助事業者は、第20条第3項及び第21条第4項の規定に基づく取得財産等の処分により収入が生じたときは、機構の請求に応じ、その収入の全部又は一部(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を納付すべきこと。(12)補助事業者は、第8条の規定に基づく当該交付の決定に係る申請の取下げをしようとするときは、機構に報告すべきこと。(13)補助事業者は、補助事業終了後、機構の指示に従い、補助事業の効果等を報告すべきこと。(申請の取下げ)第8条第6条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、様式第3による交付申請取下げ届出書を機構に提出しなければならない。(計画変更等の承認等)第9条補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式第4による補助事業計画変更承認申請書を機構に提出し、その承認を受けなければならない。(1)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。(ア)補助目的の変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合(2)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の範囲内で変更をする場合を除く。(3)補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。(4)補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。2機構は、前項に基づく補助事業計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該-4- 補助事業者に通知するものとする。3機構は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。(遅延等の報告)第10条補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合、速やかに様式第5による補助事業遅延等報告書を機構に提出し、その指示を受けなければならない。(状況の報告)第11条補助事業者は、機構が特に必要と認めて要求したときは、様式第6による補助事業実施状況報告書を機構が要求する期日までに提出しなければならない。(実績の報告)第12条補助事業者は、補助事業が完了したとき(第9条第1項第4号の規定に基づく補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は、完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認の通知を受けた日)から起算して30日以内又は当該補助事業の完了した日の属する機構の会計年度の3月10日のいずれか早い日までに、様式第7による補助事業実績報告書を機構に提出しなければならない。2補助事業者は、補助事業が機構の会計年度内に終了しなかったときは、翌年度の4月10日までに、様式第8による補助事業年度末実績報告書を機構に提出しなければならない。3補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。4補助事業者は、第1項又は第2項の場合において、やむを得ない理由によりその提出が遅延する場合には、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。(補助事業の承継)第13条機構は、補助事業者について相続、法人の合併又は分割等により補助事業を行う-5- 者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、様式第9による補助事業承継承認申請書をあらかじめ提出させることにより、その者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。(補助金の額の確定等)第14条機構は、第12条第1項の補助事業実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容(第9条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。2前項の補助金の額の確定は、配分された補助対象経費の区分ごとの実支出額に補助率を乗じて得た額と、これらに対応する補助金の額(変更された場合は、変更された額とする。)とのいずれか低い額の合計額とする。3機構は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。4機構は、前項に基づき補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに補助事業者に通知するものとする。(1)返還すべき補助金の額(2)延滞金に関する事項(3)納期日5機構は、補助事業者が第3項の規定による請求を受け、当該補助金を返還したときは、様式第10により報告させるものとする。6機構は、補助事業者が、返還すべき補助金を第4項第3号に規定する納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。(補助金の支払)第15条機構は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を-6- 支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、概算払をすることができる。2補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第11による補助金精算(概算)払請求書を機構に提出しなければならない。(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)第16条補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第12による消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を速やかに機構に提出しなければならない。2機構は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。3第14条第6項の規定は、前項の返還の規定について準用する。(交付決定の取消し等)第17条機構は、第9条第1項第4号の規定による申請があった場合又は次の各号の一に該当すると認められる場合には、第6条第1項の規定による補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。(1)補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく機構の処分若しくは指示に違反した場合。(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合。(4)前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。2前項の規定は、第14条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。3機構は、第1項に基づく取消し又は変更をしたときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。4機構は、第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返-7- 還を請求するものとする。5機構は、前項の返還を請求する場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて当該補助事業者から徴収するものとする。6第14条第4項から第6項までの規定は、第4項の規定に基づく補助金の返還及び前項の規定に基づく加算金の納付の場合について準用する。この場合において、第14条第5項中「様式第10」とあるのは、「様式第13」と読み替えるものとする。(加算金の計算)第18条機構は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして当該返還に係る加算金を徴収するものとする。2機構は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。(延滞金の計算)第19条機構は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算をするものとする。2前条第2項の規定は、前項の延滞金を徴収する場合に準用する。(取得財産等の管理等)第20条補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。2補助事業者は、取得財産等について、様式第14による取得財産等管理台帳を備え、管-8- 理するとともに、当該年度に取得財産等があるときは、様式第15による取得財産等明細表を第12条第1項に定める補助事業実績報告書に添付して提出するものとする。3機構は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部を機構に納付させることができるものとする。(取得財産等の処分の制限等)第21条取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。2取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を勘案して、大臣が別に定める期間とする。3補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ様式第16による補助事業財産処分承認申請書を機構に提出して承認を受けなければならない。4前条第3項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。(補助事業の経理等)第22条補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分した上、帳簿及びすべての証拠書類を整備し、常のその収支の状況を明らかにしておかなければならない。2補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認があった日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。附則この規程は、平成15年10月1日から施行する。附則(平成16年11月12日平成16年度規程第35号)この規程は、平成16年11月12日から実施する。-9- (別表)補助対象経費の区分補助対象経費内容の区分設計費エネルギー使用合理化事業者支援事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の設計費、システム設計費等設備費エネルギー使用合理化事業者支援事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の購入、製造(改修を含む。)又は据付等に要する費用(ただし、当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。)工事費エネルギー使用合理化事業者支援事業の実施に不可欠な工事に要する費用諸経費エネルギー使用合理化事業者支援事業を行うために直接必要なその他経費(工事負担金、管理費(職員旅費、会議費等))等-10- 様式第1番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所申請者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付申請書エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金の交付を申請します。記1.補助事業の名称2.補助事業の目的及び内容3.補助事業の実施計画4.補助金交付申請額(1)補助事業に要する経費(2)補助対象経費(3)補助金交付申請額5.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額(別紙1)6.補助事業に要する経費の四半期別発生予定額(別紙2)7.補助事業の開始及び完了予定日(1)開始年月日(2)完了予定年月日-11- (注)1.この申請書には、以下の書面を添付すること。(1)申請者の経理の状況及び補助事業に係る資金計画を記載した書面(2)申請者が申請者以外の者と共同して補助事業を行おうとする場合にあっては、当該事業に係る契約書の写し(3)その他機構が指示する書面2.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記すること。補助金所要額-消費税及び地方消費税に係る仕入控除額=補助金額※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-12- (別紙1)補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額(単位:円)補助対象経費の区補助事業に要する経費補助対象経費補助率補助金の交分の額付申請額合計(別紙2)補助事業に要する経費の四半期別発生予定額(単位:円)補助事業に要する経費補助事業に要する経費の区分第1・第2・第3・第4・四半期四半期四半期四半期計合計-13- 様式第2番号年月日申請者名称代表者等名あて独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付決定通知書平成年月日付け第号をもって申請があった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金については、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。記1.補助金の交付の対象となる事業の内容は、平成年月日付け第号をもって申請があった平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)記載のとおりとする。2.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。補助事業に要する経費金円補助対象経費金円補助金の額金円ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。-14- 3.補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助金の額は、次のとおりとする。(単位:円)補助対象経費の区補助事業に要する経費補助対象経費補助率補助金の額分合計4.補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と配分された経費ごとに対応する補助金の額とのいずれか低い額の合計額とする。5.補助事業者は、以下の交付条件に従って補助事業を実施しなければならない。(1)補助事業者は、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程(平成15年10月1日第55号。以下「交付規程」という。)、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うべきこと。(2)補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、交付規程第10条の規定に基づき速やかに機構に報告し、その指示を受けるべきこと。(3)補助事業者は、交付規程第9条第1項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ機構の承認を受けるべきこと。(4)補助事業者は、補助事業の実施に関し契約をする場合において、補助事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。(5)補助事業者は、機構が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めた-15- ときは、機構の指示に従うべきこと。(6)補助事業者は、機構が交付規程第17条第1項の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、これに従うべきこと。(7)補助事業者は、機構が交付規程第14条第3項の規定による補助金の返還を請求したときは、機構が指定する期日までに返還すべきこと。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、交付規程第14条第6項の規定に基づき延滞金を納付すべきこと。(8)補助事業者は、機構が交付規程第17条第4項の規定による補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、機構が指定する期日までに返還するとともに、交付規程第17条第5項の規定に基づき加算金を併せて納付すべきこと。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、交付規程第17条第6項の規定に基づき延滞金を納付すべきこと。(9)補助事業者は、機構が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずべきこと。(10)補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保提供等に供することをいう。)しようとするときは、あらかじめ機構の承認を受けるべきこと。(11)補助事業者は、交付規程第20条第3項及び交付規程第21条第4項の規定に基づく取得財産等の処分により収入が生じたときは、機構の請求に応じ、その収入の全部又は一部(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を納付すべきこと。(12)補助事業者は、交付規程第8条の規定に基づく当該交付の決定に係る申請の取下げをしようとするときは、機構に報告すべきこと。(13)補助事業者は、補助事業終了後、機構の指示に従い、補助事業の効果等を報告すべきこと。6.補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び交付規程の定めるところに従わなければ-16- ならない。なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意すること。(1)適正化法第17条の規定による交付決定の取消し、第18条の規定による補助金等の返還及び第19条第1項の規定による加算金の納付。(2)適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。(3)相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。(4)当機構の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。(5)補助事業者等の名称及び不正の内容の公表。7.補助金に係る消費税及び地方消費税相当額については、交付規程の定めるところにより、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額することとする。8.その他、機構の付した条件を遵守しなければならない。※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-17- 様式第3番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所申請者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付申請取下げ届出書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る交付の申請は、下記のとおり取り下げることとしたので、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第8条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。記1.補助事業の名称2.交付の申請の取下げ理由3.取り下げられた交付の申請に係る補助対象経費及び補助金の額(1)補助対象経費(2)補助金の額※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-18- 様式第4番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所補助事業者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業計画変更承認申請書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る補助事業を下記のとおり変更したいので、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第9条第1項の規定に基づき、承認を申請します。記1.補助事業の名称2.変更の内容3.変更が必要な理由4.変更が補助事業に及ぼす影響5.変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額(新旧対応)(別紙)(注)中止又は廃止にあっては、中止又は廃止後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-19- (別紙)変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額(単位:円)補助補助事業に要補助対象経費の額補助金の額対象する経費経費補助率の区配分変更改配配分変更改配配分変更改配分済額額分額済額額分額済額額分額合計-20- 様式第5番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所補助事業者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業遅延等報告書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る補助事業の遅延等の状況について、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第10条の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.補助事業の名称2.遅延等の原因及び内容3.遅延等に係る金額金円4.遅延等に対して採った措置5.遅延等が補助事業に及ぼす影響6.補助事業の遂行及び完了の予定※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-21- 様式第6番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所補助事業者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業実施状況報告書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る補助事業の実施の状況について、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第11条の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.補助事業の名称2.補助事業の実施状況の概要3.補助事業に要する経費の使用状況(別紙)※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-22- (別紙)補助事業に要する経費の使用状況(単位:円)補助事業に要する経費補助事業に要する経費の区分配分済額実績額支出見込額(年月日~年月日)(年月日~年月日)合計-23- 様式第7番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所補助事業者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業実績報告書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る補助事業が完了しましたので、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第12条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.実施した補助事業(1)補助事業の名称(2)補助事業の内容(3)補助事業の効果2.補助金の交付決定額及び交付決定年月日3.補助金受領額及び受領年月日(1)受領額(2)内訳①第回概算払額②第回概算払額-24- 4.補助事業の収支決算別紙収支明細表のとおり。(注)1.当該年度に財産を取得しているときは、交付規程第20条第2項の規定に基づき、様式第15による取得財産等明細表を添付すること。2.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告する場合は、次の算式を明記すること。補助金所要額-消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額=補助金額※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-25- (別紙)収支明細表交付決定額補助対象経費交付決定額流用増減額流用後交付決定額の区分補助対象補助金の補助対象補助金の補助対象補助金の経費の額額経費の額額経費の額額合計(単位:円)決算額収入支出備考差引補助金の補助対象経補助対象補助率補助金の収入額費の実績額経費の限額度額-26- 様式第8番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所補助事業者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業年度末実績報告書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る補助事業について、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第12条第2項の規定に基づき、平成年度年度末実績を下記のとおり報告します。記1.実施した補助事業(1)補助事業の名称(2)補助事業の内容(3)補助事業の効果2.補助金の交付決定額及び交付決定年月日3.補助金受領額及び受領年月日(1)受領額(2)内訳①第回概算払額②第回概算払額4.補助事業の収支決算-27- 別紙収支明細表のとおり。※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-28- (別紙)収支明細表交付決定額交付決定額のうち翌年度への繰交付決定額流用増減額流用後交付決定越額補助対象経費額の区分補助対補助金補助対補助金補助対補助金補助対補助金象経費の額象経費の額象経費の額象経費の額の額の額の額の額合計(単位:円)繰越額差引後決算額収入支出備考差引補助対補助金補助金の補助対象経補助対象経補助率補助金象経費の額収入額費の実績額費の限度額の額の額-29- 様式第9番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所申請者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業承継承認申請書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る補助事業の地位を承継し、当該補助事業を継続して実施したいので、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第13条の規定に基づき、下記のとおり申請します。記1.旧補助事業者名2.補助事業の地位の承継理由3.補助事業の名称4.補助事業の内容5.交付決定通知の日付及び番号6.交付決定通知書に記載された補助金の額7.既に交付を受けている補助金の額※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-30- 様式第10番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所申請者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金返還報告書(確定に係るもの)平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る額の確定を受けたことに伴い、既に交付を受けている補助金のうち当該確定額を超える部分について返還したので、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第14条第5項の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.補助事業の名称2.補助金確定通知額及び年月日3.既に交付を受けている補助金の額金円4.返還を請求された金額及び年月日5.返還すべき金額及び年月日6.返還した金額及び年月日(1)返還金金円(2)延滞金金円7.延滞金の算出根拠8.未返還金額(1)返還金金円(2)延滞金金円※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れて-31- いると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-32- 様式第11番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所補助事業者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金精算(概算)払請求書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金について、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり請求します。記1.補助事業の名称2.精算(概算)払請求金額(算用数字を使用すること。)金円3.請求金額の算出内訳(概算払の請求をするときに限る。)(別紙)4.概算払を必要とする理由(概算払の請求をするときに限る。)5.振込先銀行支店預金番口座名義※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-33- (別紙)請求金額の算出内訳(単位:円)補助対象経費の額補助金の額補助対象経費配分済実績額支出見込額補助率配分済額前回まで今回の区分額(年月日~(年月日~の受領額請求額年月日)年月日)合計(備考)用紙は日本工業規格A4とする。-34- 様式第12番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所補助事業者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援事業補助金に係る消費税額及び地方消費税の確定に伴う報告書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金について、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第16条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.補助事業の名称2.補助金額(交付規程第14条第1項による補助金の確定額)金円3.補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額金円4.消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額金円5.補助金返還相当額(4.-3.)金円(注)別紙として積算の内訳を添付すること。※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-35- 様式第13番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所申請者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金返還報告書(取消しに係るもの)平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る補助事業について、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第17条第6項の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.補助事業の名称2.既に交付を受けている補助金の額金円3.返還を請求された金額及び年月日4.返還した金額及び年月日(1)返還金金円(2)加算金金円(3)延滞金金円5.加算金及び延滞金の算出根拠6.未返還金額(1)返還金金円(2)加算金金円(3)延滞金金円※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-36- 様式第14取得財産等管理台帳区分財産規格数量単価金額取得耐用保管場所補助率備考名年月日年数円円(注)1.対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第20条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。2.財産名の区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(工業所有権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。3.数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-37- 様式第15取得財産等明細表〔平成年度〕区分財産規格数量単価金額取得耐用保管場所補助率備考名年月日年数円円(注)1.対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第20条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。2.財産名の区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(工業所有権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。3.数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-38- 様式第16番号年月日独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長殿住所補助事業者名称代表者等名印平成年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金補助事業財産処分承認申請書平成年月日付け第号をもって交付決定のあった経済産業省からのエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る補助事業について、エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付規程第21条第3項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。記1.処分しようとする財産及びその理由(別紙)2.相手方(住所、氏名、使用の場所及び目的)3.処分の条件(注)売却、譲渡、交換、貸与、担保提供の相手方のある場合は、それぞれの相手方及び条件について記載すること。※独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギー使用合理化事業者支援補助金は、経済産業省が定めたエネルギー使用合理化事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金を省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる設備・技術を導入しようとする方に交付するものです。-39- (別紙)処分しようとする財産及びその理由財産の名称仕様数量処分の方法処分の理由備考(注)1.処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用の場合は、用途を記載すること。2.取得財産が共有の場合は、備考に共有相手先及び共有比率を記載すること。-40-