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JISC9335-2-21-2005家用和类似用途电气设备.安全.第2-21部分蓄水热水器的特殊要求.pdf

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C9335-2-21:2005まえがきこの規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JISC9335-2-21:1998は改正され,この規格に置き換えられる。改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC60335-2-21:2002,Householdandsimilarelectricalappliances-Safety–Part2-21:Particularrequirementsforstoragewaterheatersを基礎として用いた。この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。JISC9335-2-21には,次に示す附属書がある。附属書A(参考)製品検査の試験附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表(1) C9335-2-21:2005目次ページ序文························································································································································································11.適用範囲·········································································································································································12.引用規格·········································································································································································23.定義·················································································································································································24.一般要求事項································································································································································25.試験に関する一般条件···············································································································································36.分類·················································································································································································37.表示及び取扱説明························································································································································38.充電部への接近に対する保護···································································································································49.モ-タ駆動機器の始動···············································································································································410.入力及び電流······························································································································································411.温度上昇·······································································································································································412.(規定なし)······························································································································································413.動作温度での漏えい電流及び耐電圧····················································································································414.過渡過電圧··································································································································································415.耐湿性···········································································································································································416.漏えい電流及び耐電圧·············································································································································417.変圧器及びその関連回路の過負荷保護················································································································418.耐久性···········································································································································································419.異常運転······································································································································································520.安定性及び機械的危険·············································································································································521.機械的強度··································································································································································522.構造···············································································································································································523.内部配線······································································································································································724.部品···············································································································································································725.電源接続及び外部可とうコード·····························································································································826.外部電線用端子··························································································································································827.接地接続の手段··························································································································································828.ねじ及び接続······························································································································································829.空間距離,沿面距離及び固体絶縁························································································································830.耐熱性及び耐火性······················································································································································831.耐腐食性······································································································································································932.放射線,毒性その他これに類する危険性············································································································9附属書A(参考)製品検査の試験································································································································13附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表·····························································································13(2) 日本工業規格JISC9335-2-21:2005家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項Householdandsimilarelectricalappliances-Safety-Part2-21:Particularrequirementsforstoragewaterheaters序文この規格は,2002年に第5版として発行されたIEC60335-2-21:2002,Householdandsimilarelectricalappliances-Safety–Part2-21:Particularrequirementsforstoragewaterheatersを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JISC9335-1:2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第1部:一般要求事項)と併読する規格である。なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。1.適用範囲この規格は家庭用に用いる又は,それに類似した目的で用いる場合の,沸点温度以下で沸きあげる,貯湯式電気温水器の安全性について規定する。なお,定格電圧は,単相の場合250V以下,その他の場合480V以下とする。通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場における一般人が使用する機器のような,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。-監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合-幼児が機器で遊ぶ場合備考101.この規格の適用に際しては、次のことに注意する。-高地で使用する温水器は,要求事項の追加が必要になる場合もある。-車両,船舶又は航空機搭載機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。-多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定している。-多くの国においては、水道管に接続する機器の取り付けのための要求事項を規定している。102.この規格は,次のものには適用しない。-水を沸騰させるための機器(JISC9335-2-15)。-瞬間湯沸器(JISC9335-2-35)。-業務用自動販売機及びディスペンサ(JISC9335-2-75)。-産業用機器。 2C9335-2-21:2005-腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な場所で用いる機器。備考この規格の対応国際規格を,次に示す。なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IECGuide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。IEC60335-2-21:2002,Householdandsimilarelectricalappliances-Safety–Part2-21:Particularrequirementsforstoragewaterheaters(MOD)2.引用規格引用規格は,JISC9335-1の2.による。3.定義この規格で用いる主な用語の定義は,JISC9335-1の3.によるほか,次による。ただし、3.1.9はこの規格による。3.1.9通常操作(normaloperation)機器を指示に従って設置し,冷水で満水状態にして運転する。3.101貯湯式温水器(storagewaterheater)水を容器に貯蔵し加熱する固定式温水器で,温度を制御する部品を含む。3.102密閉形温水器(closedwaterheater)密閉形温水器は,給水水圧によって動作するようになっており,給湯接続口に一つ又は複数のバルブを取り付けることによって,流量を調節する仕組みになっている温水器。備考1.密閉形温水器を,付図101のaに示す。2.運転圧力は,減圧又は昇圧機器の出口の圧力としてよい。3.103シスターン給水温水器(cistern-fedwaterheater)大気に通じており,別置きのシスターンからの水頭圧によって給水され,流量は出口側の一つ又はそれ以上のバルブによって調節される温水器。備考1.シスターン給水温水器を付図101のbに示す。2.温水器は,膨張水がシスターンへ戻ってくるように設置する。3.シスターン給水温水器においてタンク内の圧力は,シスターンからの水頭圧となる。3.104シスターン内蔵温水器(cistern-typewaterheater)温水器に内蔵されたシスターンからの水頭圧によって給水されるタンクを備えているもの。膨張した水は,シスターンに戻ることができ,流量の調節は給湯側配管の1個又はそれ以上のバルブによって行われる温水器。備考1.シスターン内蔵温水器を付図101のcに示す。2.シスターン内蔵温水器において,水の表面は常に大気圧を受けていなければならない。3.105元止式温水器(open-outletwaterheater)給湯接続口は,給水接続口のバルブによってだけ調節され,膨張水は,給湯接続口から出される温水器。備考1.元止式温水器を付図101のdに示す。2.元止式温水器では,静圧は常に大気圧である。3.106低圧形温水器(low-pressurewaterheater)大気に通じており,減圧バルブを通して水道に接続することを意図した流量は,出口側の一つ又はそれ以上のバルブによって調節される温水器。備考低圧形温水器を付図101のeに示す。3.107定格圧力(ratedpressure)製造業者によって機器に指定された圧力。4.一般要求事項一般要求事項は,JISC9335-1の3.による。 3C9335-2-21:20055.試験のための一般条件試験のための一般条件は,JISC9335-1の5.によるほか,次による。5.2JISC9335-1の5.2によるほか,次による。19.2又は19.3の試験で損傷が生じた場合,追加用試料を追加して試験を行う。5.3JISC9335-1の5.3によるほか,次による。一個の機器で試験を実施するに当たって,22.102,22.103,22.112及び24.102の試験は19.の試験を実施する前に行う。6.分類分類は,JISC9335-1の6.によるほか,次による。6.1JISC9335-1の6.1によるほか,次による。JISC9335-1の6.1の本体2行目を,次のように修正する。温水器はクラス0Ⅰ,クラスⅠ,クラスⅡ又は,クラスⅢに該当する。6.2JISC9335-1の6.2によるほか,次による。屋外設置用の温水器については,少なくともIPX4に該当する。それ以外の温水器については少なくともIPX1に該当する。7.表示及び取扱説明表示及び取扱説明は,JISC9335-1の7.によるほか,次による。7.1JISC9335-1の7.1によるほか,次による。シスターン内蔵温水器以外のものについては,定格圧力をパスカルで表示する。機器はリットル(L)で定格容量を示す。密閉形温水器で圧力逃し弁を内蔵していない場合,適した圧力逃し弁を取り付ける指示を表示しなければならない。定格圧力0.6MPa未満の密閉形温水器及び低圧形温水器については,設置時に減圧弁を取り付けることを指示した表示をしなければならない。元止式温水器については,次の意味の警告を給湯接続口の近傍、又は機器に付けた札(tag)に表示しなければならない。“警告:この給湯接続口は通気口の役目をしているので,製造業者の認めている蛇口だけ接続してください。継手を接続しないでください。”7.12JISC9335-1の7.12によるほか,次による。密閉形温水器に対しては,次の内容を説明書に記載しなければならない。-この排水パイプは,圧力逃し弁用の排水パイプであるから水が出てくることがある。また,このパイプは,常に大気に開放されていなければならない。-この圧力逃し弁は,溶出物を取り除くため,また,つまっていないかを確認するため定期的に作動させる。-温水器の排水法。7.12.1JISC9335-1の7.12.1によるほか,次による。設置説明書は、次の内容を記載しなければならない。-その圧力逃し弁が,もし温水器に内蔵されているものでないなら,その形状,特性,接続方法。-この圧力逃し弁に接続する排水パイプは,連続的に下方向となるように,かつ,凍るおそれがない環境において取り付けなければならない。 4C9335-2-21:2005備考密閉形温水器の圧力逃し弁に接続する排水パイプ(例:ホッパ)を付図101のfに示す。-温水器の定格圧力が,0.6MPa未満の温水器にあっては,減圧弁のタイプ,特性及び取付方法の詳細。熱交換器を内蔵した密閉形温水器の説明書には,熱交換器から発生する熱による,温度過昇防止装置の動作を防ぐために必要な,制御装置の取付方法の詳細及び温度設定について,明記しなければならない。シスターン給水温水器及び低圧形温水器の説明書には,次の注意事項を記載しなければならない。“警告:この温水器の通気管には,圧力逃し弁を接続してはならない。”7.101給水口及び給湯口は,明確にしなければならない。これらの表示は,分離できる部品には設けない。もし,色表示をする場合,給水口を青,給湯接続口には赤を使用しなければならない。備考給水口及び給湯口の区別は,水の流れの方向を表す矢印でもよい。適否は,検査によって判定する。8.充電部への接近に対する保護充電部への接近に対する保護は,JISC9335-1の8.による。9.モ-タ駆動機器の始動JISC9335-1の9.は,この規格では適用しない。10.入力及び電流入力及び電流は,JISC9335-1の10.による。11.温度上昇温度上昇は,JISC9335-1の11.による。ただし,11.7は,この規格による。11.7温水器を運転して安定した状態になるまで,又は16時間経過後に自動温度調節器が最初に作動して電流を遮断するまでの,いずれか短い時間まで運転を継続する。12.(規定なし)13.動作温度での漏えい電流及び耐電圧動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JISC9335-1の13.による。14.過渡過電圧過渡過電圧は,JISC9335-1の14.による。15.耐湿性耐湿性は,JISC9335-1の15.によるほか,次による。15.2JISC9335-1の15.2によるほか,次による。この試験は、シスターン内蔵温水器にだけに適用する。15.3JISC9335-1の15.3によるほか,次による。備考温水器が,恒温槽に対して大きすぎる場合には,電気部品構成部分だけで試験を実施する。16.漏えい電流及び耐電圧漏えい電流及び耐電圧は,JISC9335-1の16.による。17.変圧器及びその関連回路の過負荷保護変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JISC9335-1の17.による。18.耐久性JISC9335-1の18.は,この規格では適用しない。 5C9335-2-21:200519.異常運転異常運転は,JISC9335-1の19.によるほか,次による。19.1JISC9335-1の19.1によるほか,次による。発熱体を内蔵する機器に規定された試験に替えて,次の事項を適用しなければならない。密閉形温水器,低圧形温水器及び元止式温水器の適否は,19.2,19.3及び19.4が可能な場合に適用する。ただし,通常の使用状態において,タンクが空になりにくく,かつ,次の四つの特徴をすべてもっている温水器は,19.101を適用しなければならない。-金属性の外郭備考電源ターミナルや制御装置に非金属製のカバーを使用してもよい。-非可燃性の断熱材備考JISC9335-1の30.2.4の,ニードルフレーム試験に耐える絶縁材が非可燃性とみなす。-30Lを超える容量-定格入力が6kW未満備考1.逆止弁によって給水側配管への逆流が防止される,配管が遮断される,エアーギャップ(中断空間)があるなどの場合,平常の状態において“タンクが空になりやすい”とはみなさない。これらの部品は,取扱説明書の指示によって,給水配管に取り付けられるようにしなければならない。修理の目的によってタンクを空にする場合に限り,通常の使用とはみなさない。2.シスターン給水温水器及びシスターン内蔵温水器に対しては,この試験は適用しない。19.2JISC9335-1の19.2によるほか,次による。温水器は,タンクを空にして,11.の試験において作動する温度調節器を短絡した状態で運転する。備考温水器に複数の温度制御がなされている場合,これらを順次短絡しなければならない。19.3JISC9335-1の19.3によるほか,次による。備考前の試験において,温水器が破損した場合には,新たな温水器を用いなければならない。19.4元止式温水器にあっては,19.2の試験が発熱体の最上部よりも10mm上の位置までタンクに水を満たした状態で繰り返し行われる。温水器を通常運転時の定格入力の1.15倍で運転する。備考前の試験において,温水器が破損した場合,新たな温水器を用いなければならない。19.13JISC9335-1の19.13によるほか,次による。試験中,容器から漏れがあってはならない。19.10111.に規定された条件のもとで,タンクを空にして24時間試験しなければならない。20.安定性及び機械的危険安定性及び機械的危険は,JISC9335-1の20.による。21.機械的強度機械的強度は,JISC9335-1の21.による。22.構造構造は,JISC9335-1の22.によるほか,次による。22.6JISC9335-1の22.6によるほか,次による。通常の使用状態において,外郭の内部に結露水がたまってしまう外装には,(浸水に対し)電気絶縁を損2なわない場所に,水抜きの孔が開いていなければならない。孔は,直径5mm以上又は断面積が20mm以上で幅3mm以上のものでなければならない。適否は,目視検査及び測定によって判定する。 6C9335-2-21:200522.20JISC9335-1の22.20によるほか,次による。断熱材は,内部配線の基礎絶縁に用いてはならない。22.101水道管に直結される密閉形温水器の定格圧力は,0.6MPa以上でなければならない。温水器に組み込まない減圧弁によって給水される密閉形温水器及び低圧形温水器の定格圧力は,0.1MPa以上でなければならない。シスターン給水温水器においては,0.2MPaを超えてはならない。備考元止式温水器の定格圧力は,0MPaである。適否は,検査によって判定する。22.102温水器は,通常の使用において生じる圧力に耐えなければならない。適否は,該当する圧力によって判定する。-密閉形温水器及び低圧形温水器は定格圧力の2倍。減圧弁から給水される場合には、運転圧力の2倍。ただし,労働安全衛生法施行令に掲げる0.1MPa以下の簡易ボイラーに該当する温水器は、水道法施行令第4条第4号の耐圧性能を適用して0.3MPa。備考1.減圧弁は、給水口管に組み込まれていてもよい。2.運転圧力とは、11.の試験において、タンクにて測定される最高圧力をいう。-シスターン給水温水器は,定格圧力の1.5倍。-元止式温水器は,0.15MPa。-シスターン内蔵温水器は,0.03MPaでなければならない。減圧弁は,拘束する。圧力は,0.13MPa/sの割合で規定の値に昇圧し,15分間その値に耐えなければならない。備考1.温水器内に熱交換器が内蔵されているものは,運転圧力で検査しなければならない。2.温水器内側の保護被膜への損傷は,危険とはみなさない。22.103密閉形温水器の圧力逃し弁は,タンク内部の圧力が定格圧力を0.1MPa以上超えてはならない。適否は,該当するタンクの水圧をゆっくり増加させて判定する。備考圧力逃し弁は,配管の途中に取り付けてもよい。22.104元止式温水器の給湯接続口は,タンクが所定の圧力を受けても,水の流れが制限されないように製作しなければならない。備考給湯接続口の断面積が,給水接続口の断面積を下回っていなければ,この要求に合致しているとみなす。低圧形温水器の通気管は,少なくとも20mmの内径をもたなければならない。適否は,目視検査及び測定によって判定する。222.105シスターン内蔵温水器のタンクは,面積が30mm,かつ,最小部分の寸法が3mmの通気口によって,常に大気圧でなければならない。適否は,目視検査及び測定によって判定する。22.106密閉形温水器は,全極遮断機能を備えた温度過昇防止装置を装備し,それは温度調節器とは別に動作しなければならない。ただし,固定配線に接続される温水器の中性線は,遮断しなくてもよい。なお、単相電源の機器にあって、漏電遮断器を備えている場合、または設置説明書において、漏電遮断器を設置する事が記載されている場合は、単極遮断の温度過昇防止装置でもよい。適否は,目視検査によって判定する。22.107加熱装置及びタンク外側表面に取り付けられた温度センサは,堅固に取り付けなければならない。 7C9335-2-21:2005適否は,目視検査によって判定する。22.108壁に取り付ける温水器は,十分な強度をもつ取付金具を附属し,給水の配管に荷重が加わらないようにしなければならない。適否は,目視検査によって判定する。22.109貯湯量が15L以上で,配管を通じて排水することができない温水器は,工具を用いて排水する手段を備えていなければならない。適否は,検査及び手による試験によって判定する。備考1.タンクの給水管接続口よりも下方に残留する水は,無視してよい。2.排水の手段は,圧力逃し弁に一体化してもよい。22.110樹脂製のタンクを用いた元止式温水器の構造は,正規の方向に限り,取り付けられるように明示しておかなければならない。備考温水器に,取付位置が配管との接続位置に近くになるような表示をしていることが,この規定に適合しているものとみなす。適否は,目視検査によって判定する。22.111熱交換器内蔵の密閉形温水器は,通常動作において,熱交換器からの熱によって温度過昇防止装置が動作しないような構造でなければならない。このためには、自動温度調節器式バルブ,バイパス弁又はそれと相当な部品を,用意しなければならない。適否は,目視検査によって判定する。22.112密閉形温水器は,繰り返し出湯しても,水を沸騰させないような構造でなければならない。適否は,次の試験によって判定する。温水器は,11.の規定によって試験する。自動温度調節器が最初に作動したときに,およそ2L/min又は,貯湯量の10%の量の湯をのうちいずれか少ない方の量で、自動温度調節器が再び作動されるまで出湯する。自動温度調節器が次に作動したときに,同じ割合で自動温度調節器が再び作動されるまで出湯する。この手順を条件が一定になるまで,繰り返し行う。給湯接続口に熱電対を取り付けて,出湯された水の温度が98℃を超えてはならない。23.内部配線内部配線は,JISC9335-1の23.による。24.部品部品は,JISC9335-1の24.によるほか,次による。ただし,24.1.4は,この規格による。24.1.4密閉形温水器に組み込まれている温度過昇防止装置は,温水器とともに試験するものを除いて,JISC9730-1の13.,15.,16.,17.及び20.のタイプ2B制御装置の要求事項に適合しなければならない。24.101温度過昇防止装置は,自動復帰式であってはならない。それらはトリップフリー開閉機構をもつか,又は,分解できないカバーを取り外すことによってだけ復帰の操作が可能である場所に取り付けなければならない。適否は,目視検査によって判定する。24.102密閉形温水器の温度過昇防止装置の動作温度は水温が,99℃又は110℃を超えないよう確実にしなければならない。適否は,水の温度が99℃を超えないか否かについては24.102.1,110℃の場合は24.102.2の試験によっ 8C9335-2-21:2005て判定する。24.102.111.で規定した条件で1回,自動温度調節器が作動するまで温水器を運転する。それから,タンク内容積の25%に相当する水量を,冷水に置き換えるために出湯する。自動温度調節器が2回目の作動をした後,すぐに短絡する。この試験を,温度過昇防止装置が作動するまで続ける。それから,出湯バルブを開き出湯温度を測定する。このときの温度は,99℃を超えてはならない。24.102.2堅形で金属製のタンクの場合,上部の鏡板の外側に熱電対を取り付ける。タンクが水平形の場合は,タンクの外側に二つの熱電対を取り付ける。熱電対の位置は,付図102aに示す。タンクが金属製でない温水器の場合,付図102bに示すように,タンクの最上部の内側より5cm下の位置に熱電対を取り付ける。定格入力の1.15倍を加え,出口側のバルブを閉じて,自動温度調節器を短絡し,通常運転する。試験は,温度過昇防止装置が動作するまで継続する。温度は,110℃を超えてはならない。25.電源接続及び外部可とうコード電源接続及び外部可とうコードは,JISC9335-1の25.によるほか,次による。25.1JISC9335-1の25.1によるほか,次による。一つの温水器の配線から,もう一つの温水器へ配線してはならない。26.外部導体用端子外部導体用端子は,JISC9335-1の26.による。27.接地接続の手段接地接続の手段は,JISC9335-1の27.によるほか,次による。27.1JISC9335-1の27.1によるほか,次による。クラスⅠの温水器に関して,電熱素子のシースは常に接地端子に恒久的,かつ,確実に接続しなければならないが,さもなければ次の条件による。-容器が金属のインレット及びアウトレットパイプを付け,それらが,恒久的,かつ,確実に常にきちんと接地端子に接続しなければならない。-かつ,水に接している容器のほかの接続できる金属の部分が(もしあれば),恒久的,かつ,確実に常にきちんと接地端子に接続しなければならない。28.ねじ及び接続ねじ及び接続は,JISC9335-1の28.による。29.空間距離,沿面距離及び固体絶縁空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JISC9335-1の29.による。30.耐熱性及び耐火性耐熱性,耐火性及び耐トラツキング性は,JISC9335-1の30.によるほか,次による。ただし,30.2.2は,この規格による。30.1JISC9335-1の30.1によるほか,次による。19.2,19.3及び19.101の試験のときに,温度の上昇が起きても考慮しない。30.2.2JISC9335-1の30.2.2は,この規格では適用しない。30.3JISC9335-1の30.3によるほか,次による。 9C9335-2-21:2005備考絶縁材料の各部分は,通常の使用状態において用いるものとみなす。31.耐腐食性耐腐食性は,JISC9335-1の31.による。32.放射線,毒性その他これに類する危険性放射線,毒性その他これに類する危険性は,JISC9335-1の32.による。 10C9335-2-21:2005abcdef凡例タイプA加熱素子a密閉形温水器Bタンクbシスターン内蔵温R水器C給湯パイプcシスターン給水温水器Dオーバーフローd元止式温水器Eボールバルブe低圧形温水器F水位f密閉形温水器の圧力逃し弁に接続する排水パイプ(ホッパ)GシスターンH開口部付図101貯湯式温水器のタイプ例 11C9335-2-21:2005付図102a金属製外郭の熱電対の位置チューブ内にある熱電対はチューブ内にある熱電対は絶縁熱電対は封止口を封止口を通して給湯パイプに挿入する。封止口を通して挿入する。通して挿入され、給湯パイプに取り付ける。付図102b非金属製外郭の熱電対の位置凡例AタンクB外部熱電対C内部熱電対D給湯パイプE給水パイプF封止口 12C9335-2-21:2005附属書JISC9335-1の附属書A~附属書Oによる。ただし,附属書Aは,この規格による。附属書A(参考)製品検査の試験この附属書は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。次を除き,JISC9335-1の附属書Aを適用する。A.101圧力試験水容器は,流体を用いて圧力試験にかける。水を用いるとき,圧力は次のようにする。-密閉形温水器の場合,定格圧力が0.6MPaを超えないものについては0.7MPa,その他のものについては定格圧力の1.1倍。ただし,減圧弁を通して給水する温水器で,定格圧力が0.1MPa以下のものについては0.3MPa,0.1~0.2MPaのものについては定格圧力の2倍。-シスターン給水温水器及び低圧形温水器の場合,定格圧力の1.1倍。-元止式温水器の場合,0.05MPa。-シスターン内蔵形温水器の場合,0.03MPa。空気を用いるとき,圧力は漏えいを明らかにするのに十分な程度に減じられる。備考密閉形温水器をガスを用いて試験する場合,気をつけなければならない。試験中,流体の漏えいが生じてはならない。参考規格JISC9335-1の参考規格によるほか,次による。JISC9335-2-15,家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-15部:液体加熱機器の個別要求事項JISC9335-2-35,家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-35部:瞬間湯沸器の個別要求事項JISC9335-2-75,家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-75部:業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求事項 13C9335-2-21:2005附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。JISC9335-2-21:2005家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-21部:IEC60335-2-212002Householdandsimilarelectricalappliances-Safety-貯湯式電気温水器の個別要求事項Part2-21:Particularrequirementsforstragewaterheaters(I)JISの規定(Ⅱ)国際規(Ⅲ)国際規格の規定(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差格番号評価及びその内容異の理由及び今後の対策表示箇所:本体及び附属書表示方法:点線の下線項目番号内容項目内容項目ごとの技術的差異の内容番号評価1.適用範囲定格電圧は単相の場合IEC1.JISに同じ。一致-250V以下,その他の場合60335-2-21は480V以下の電気温水器。2.引用規本文で引用される規格IEC2.JISに同じ。一致-格JISC9335-160335-2-213.定義定格,絶縁の種類,感電IEC3.JISに同じ。一致-に対する保護クラス,機60335-2-21器の種類,保護手段など4.一般要安全の原則IEC4.JISに同じ。一致-求事項60335-2-215.試験のサンプル数,試験順序,IEC5.JISに同じ。一致-ための一設置条件,周囲温度,試60335-2-21般条件験電圧など6.分類6.1感電に対する保護分IEC6.6.1感電に対する保護6.16.1パート1の採用6.1日本の配電事情による類について,クラス0I以60335-2-21分類について,クラスI追加上を要求以上を要求。7.表示及7.12.1密閉形温水器の圧IEC7.7.12.1密閉形温水器の7.12.17.12.1明確化7.12.1日本独自の機器び取扱説力逃し弁に接続する排水60335-2-21圧力逃し弁に接続する追加明パイプ(ホッパ)を示す排水パイプ(ホッパ)を示されていない 14C9335-2-21:2005JISC9335-2-21:2005家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-21部:IEC60335-2-212002Householdandsimilarelectricalappliances-Safety-貯湯式電気温水器の個別要求事項Part2-21:Particularrequirementsforstragewaterheaters(I)JISの規定(Ⅱ)国際規(Ⅲ)国際規格の規定(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差格番号評価及びその内容異の理由及び今後の対策表示箇所:本体及び附属書表示方法:点線の下線項目番号内容項目内容項目ごとの技術的差異の内容番号評価8.充電部試験指,テストピン及びIEC8.JISに同じ。一致-への接近テストプローブによる検60335-2-21に対する査保護9.モータ適用しないIEC9.JISに同じ。一致-駆動機器60335-2-21の始動10.入力及定格入力又は定格電流のIEC10.JISに同じ。一致-び電流表示値と測定値との許容60335-2-21差11.温度上運転条件,試験時間,温IEC11.JISに同じ。一致-昇度測定箇所を規定60335-2-2112.欠如規定なしIEC12.JISに同じ。一致-60335-2-2113.動作温運転状態における漏えいIEC13.JISに同じ。一致-度での漏電流及び耐電圧試験60335-2-21えい電流及び耐電圧14.過渡過空間距離の既定値を満たIEC14.JISに同じ。一致-電圧さない箇所に対するイン60335-2-21パルス試験による代替え試験15.耐湿性溢水試験,耐湿試験及びIEC15.JISに同じ。一致-温度プローブの絶縁60335-2-2116.漏えい耐湿試験後の絶縁性の評IEC16.JISに同じ。一致- 15C9335-2-21:2005JISC9335-2-21:2005家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-21部:IEC60335-2-212002Householdandsimilarelectricalappliances-Safety-貯湯式電気温水器の個別要求事項Part2-21:Particularrequirementsforstragewaterheaters(I)JISの規定(Ⅱ)国際規(Ⅲ)国際規格の規定(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差格番号評価及びその内容異の理由及び今後の対策表示箇所:本体及び附属書表示方法:点線の下線項目番号内容項目内容項目ごとの技術的差異の内容番号評価電流及び価及び高圧電源用変圧器60335-2-21耐電圧の絶縁性能17.変圧器高圧電源用変圧器を除IEC17.JISに同じ。一致-及びそのく,変圧器が過負荷又は60335-2-21関連回路短絡状態を模擬した温度の過負荷試験保護18.耐久性適用しない。IEC18.JISに同じ。一致-60335-2-2119.異常運容器の水の有無による運IEC19.JISに同じ。一致-転転60335-2-21電熱機器の不適切な放熱,自動温度調節器の短絡,モータ駆動機器の拘束,三相欠相,電子部品の短絡開放など20.安定性機器の安定性及び可動部IEC20.JISに同じ。一致-及び機械への接近に対する保護60335-2-21的危険21.機械的外郭の機械的強度IEC21.JISに同じ。一致-強度60335-2-2122.構造22.102労働基準安全法IEC22.22.102密閉形温水器22.10222.102水道法施行令準拠22.102日本の法律によるでいう定格圧力が0.1MPa60335-2-21及び低圧形温水器は定22.10622.106日本独自の事情22.106IECに提案し,承認済以下の簡易ボイラーは,0.3M格圧力の2倍変更Paに耐えなければならない 16C9335-2-21:2005JISC9335-2-21:2005家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-21部:IEC60335-2-212002Householdandsimilarelectricalappliances-Safety-貯湯式電気温水器の個別要求事項Part2-21:Particularrequirementsforstragewaterheaters(I)JISの規定(Ⅱ)国際規(Ⅲ)国際規格の規定(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差格番号評価及びその内容異の理由及び今後の対策表示箇所:本体及び附属書表示方法:点線の下線項目番号内容項目内容項目ごとの技術的差異の内容番号評価22.106電源が単相で漏22.106密閉形温水器電遮断器を使用する場合は,全極遮断機能を装備は,単極遮断機能の装備するでもよい23.内部配内部配線の屈曲,耐電圧IEC23.JISに同じ。一致-線など60335-2-2124.部品24102密閉形温水器の温IEC24.24102密閉形温水器の変更規定温度が違うIECでの審議結果度過昇防止装置の動作温60335-2-21温度過昇防止装置の動度の水温が、110℃作温度の水温が、130℃25.電源接電源電線の適用規格,断IEC25.JISに同じ。一致-続及び外面積,折曲げ試験,コー60335-2-21部可とうド止めなどコード26.外部導端子ねじの緩み防止,端IEC26.JISに同じ。一致-体用端子子ねじの大きさなど60335-2-2127.接地接接地線の緩み防止,耐腐IEC27.JISに同じ。一致-続の手段食性,接地導通試験など60335-2-2128.ねじ及ねじの耐久性,種類,緩IEC28.JISに同じ。一致-び接続み止めなど60335-2-2129.空間距空間距離,沿面距離,固IEC29.JISに同じ。一致-離,沿面距体絶縁の厚さ60335-2-21離及び固体絶縁30.耐熱性ボールプレッシャ試験,IEC30.JISに同じ。一致-及び耐火グローワイヤ試験,ニー60335-2-21性ドルフレーム試験 17C9335-2-21:2005JISC9335-2-21:2005家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-21部:IEC60335-2-212002Householdandsimilarelectricalappliances-Safety-貯湯式電気温水器の個別要求事項Part2-21:Particularrequirementsforstragewaterheaters(I)JISの規定(Ⅱ)国際規(Ⅲ)国際規格の規定(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差格番号評価及びその内容異の理由及び今後の対策表示箇所:本体及び附属書表示方法:点線の下線項目番号内容項目内容項目ごとの技術的差異の内容番号評価31.耐腐食腐食に対する保護対策IEC31.JISに同じ。一致-性60335-2-2132.放射線,オゾンに関する要求事項IEC32.JISに同じ。一致-毒性その60335-2-21他これに類する危険性附属書附属書A.101圧力試験IEC附属附属書A.101圧力試験追加水道法施行令準拠日本の法律によるで,減圧弁を通しての給60335-2-21書で,減圧弁を通しての給水について規定水については規定しない参考規格JISC9335-1による。IEC参考JISに同じ。一致-60335-2-21規格JISと国際規格との対応の程度の全体評価MOD備考1.項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。-一致························技術的差異がない。-追加························国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。-変更························国際規格の規定内容を変更している。2.JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。-MOD·······················国際規格を修正している。 日本工業規格JISC9335-2-21:2005家庭用及びこれに類する電気機器の安全性-第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要求事項正誤票区分位置誤正本体22.102-密閉形温水器及び低圧形温水器は-密閉形温水器は定格圧力の2倍。定格圧力の2倍。-シスターン給水温水器は,定格圧-シスターン給水温水器及び低圧形力の1.5倍。温水器は,定格圧力の1.5倍。25.1一つの温水器の配線から,もう一つ機器は機器用インレットを組み込んの温水器へ配線してはならない。ではならない。30.3JISC9335-1の30.3によるほか,次(削除)による。備考絶縁材料の各部分は,通常の使用状態において用いるものとみなす。平成18年7月3日作成